厚生年金基金制度が廃止になった後、それに代わる制度については、基金制度の
改正法案でも触れられています。
上乗せ部分は、 DCやDB、企業年金連合会の通算企業年金に移行できますが、
中小企業退職金共済にも移行できる仕組みが取り入れられることになりそうです。
(現状では、基金の加算部分を中退共に移行することはできません。)
しかし、問題は、基金が解散した後、加入者に分配される残余財産がどれくらいあるか
ということです。
仮に、上乗せ部分の資産があった場合、それはまず受給者に優先的に分配されます。
また、そもそも上乗せ部分が、まったくない状態での解散(特例解散)も、かなりある
でしょう。
特例解散で、事業主が不足金の分割納付を選択した場合、これまでの上乗せ部分
に代わる制度を、その企業で構築できるのか?
中小企業には、難しいのではないでしょうか?
上乗せ部分に代わる制度を作る場合、事業主に最も負担の少ないのは、DC制度です。
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