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平成27年度の税制改正に盛り込まれている個人型DCの改正点

2015-04-14 09:31:58 | 確定拠出年金・個人型

平成27年度の税制改正に盛り込まれている個人型DCの改正点には、
二つあります。

 個人型DCへの小規模事業主の掛金納付が可能になります。
 企業年金を導入することが困難な小規模な企業(従業員数100人以下)で、
 個人型DCに加入している従業員の掛金拠出に対して、事業主が追加で掛金
 を拠出できるようにします。
 但し、従業員・事業主の拠出額の合計は個人型DCの拠出限度額を上限と
  する等の制限がもうけられるようです。

 個人型DCの加入可能範囲の拡大されます。
 企業年金加入者、公務員等共済加入者、第3号被保険者について
 個人型DCへの加入ができるようになります。
 
 新規に加入可能となる個人型DCの拠出限度額は、
 ・ 企業型DC加入者(他の企業年金がない場合)       年額 24万円
 ・ 企業型DC加入者(他の企業年金がある場合)       年額 14.4万円
 ・ 確定給付型年金のみ加入者及び公務員等共済加入者 年額 14.4万円
 ・ 第3号被保険者                           年額 27.6万円

 ※企業型DCでマッチング拠出を行っている場合は、個人型DCを利用できない。
 ※個人型DCへの加入については、企業型年金規約で定めておく必要がある。

 ※企業型年金規約で個人型DCへ加入が可能とした場合の企業型年金の拠出限度額
   ・ 他の企業年金がない場合、年額 42万円
  ・ 他の企業年金がある場合、年額 18.6万円



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