平成27年度の税制改正に盛り込まれている個人型DCの改正点には、
二つあります。
個人型DCへの小規模事業主の掛金納付が可能になります。
企業年金を導入することが困難な小規模な企業(従業員数100人以下)で、
個人型DCに加入している従業員の掛金拠出に対して、事業主が追加で掛金
を拠出できるようにします。
但し、従業員・事業主の拠出額の合計は個人型DCの拠出限度額を上限と
する等の制限がもうけられるようです。
個人型DCの加入可能範囲の拡大されます。
企業年金加入者、公務員等共済加入者、第3号被保険者について
個人型DCへの加入ができるようになります。
新規に加入可能となる個人型DCの拠出限度額は、
・ 企業型DC加入者(他の企業年金がない場合) 年額 24万円
・ 企業型DC加入者(他の企業年金がある場合) 年額 14.4万円
・ 確定給付型年金のみ加入者及び公務員等共済加入者 年額 14.4万円
・ 第3号被保険者 年額 27.6万円
※企業型DCでマッチング拠出を行っている場合は、個人型DCを利用できない。
※個人型DCへの加入については、企業型年金規約で定めておく必要がある。
※企業型年金規約で個人型DCへ加入が可能とした場合の企業型年金の拠出限度額
・ 他の企業年金がない場合、年額 42万円
・ 他の企業年金がある場合、年額 18.6万円
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます