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厚生年金基金の解散を検討するポイント(1)・・・継続基準と非継続基準

2012-02-21 10:20:52 | 厚生年金基金

厚生年金基金の解散を検討する場合のポイントとしては、まず、継続基準と
非継続基準について確認するのが、一番です。

基金の決算書を、詳しく見るのは。。。?という場合は、「基金便り」に記載
されている、この二つの基準値を見るのがいいと思います。

継続基準は、基金が今後も存続するという前提で、責任準備金に見合う
純資産を保有しているかどうかを検証します。

(純資産+許容繰越不足金※)/責任準備金→基準値は1.00以上必要です。
 ※継続基準における許容繰越不足金は、H24年度以降廃止されます。

非継続基準は、二つあります。

・純資産/最低責任準備金→基準値は1.05以上必要
・純資産/最低積立基準額→基準値は0.90以上必要(H28年以降は1.00※)
  ※H24から0.02ずつ引き上げH28に1.00となります。

基金の解散を検討する場合は、非継続基準がポイントになります。

純資産/最低責任準備金
は、「代行割れ」していないかどうかの検証です。
最低責任準備金は、基金を解散した場合に、国(企業年金連合会)に納付する
厚生年金の代行部分の金額です。数値が1.00以下の場合は、通常の解散は
難しく、特例解散を検討することになります。

特例解散は、昨年8月10日に成立した年金確保支援法に定められています。
基金の純資産が最低責任準備金以下の基金に適用されるもので、最低責任
準備金の減額と納付の特例(不足額の分割払い)があります。

非継続基準のもうひとつの検証、純資産/最低積立基準額基金が解散・
終了した場合に、過去の加入期間に応じて発生したとみなされる給付(最低保
全給付)の現価(最低積立基準額)に見合う純資産額を保有されているかどうか
を検証します。
基準値が、1.00以下の場合、基金が通常の解散をするには、純資産と最低積立
基準額の差額を一括拠出する必要があります。

まとめると、純資産/最低責任準備金が1.00以下の場合は、特例解散の可能
性がある。1.00以上では、通常の解散となる。通常の解散となった場合、純資産
と最低積立基準額との差額は一括拠出する、ということになります。

尚、特例解散では、代行部分の金額は国に納付します。通常の解散では企業
年金連合会に納付します。



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