基金が積立不足で解散すると、厚生年金の金額は減るのか?
結論は、厚生年金の金額は、減額されません。
でも、積立不足ですから、当然基金独自の給付はなくなります。
基金独自の給付というと、上乗せ給付(プラスアルファ部分)です。
上乗せ給付は、加算部分と基本上乗せ給付で構成されていますが、このどちらも
なくなってしまいます。
先週のブログで、基金に加入している人は、厚生年金に加入している人より毎月の
受取額が約8千多い(会社員として40年勤続の男子の場合)と書きました。
この8千円がなくなります。
が、厚生年金の金額は、基金に加入していなかった場合と同額が受け取れます。
でも、積立不足だから。。。
大丈夫です。代行部分の積立不足は、事業主が穴埋めしますので。
でも、加算部分はなくなってしまいます。
だって、自分たちも掛金を負担していたのに。。。???
基金の加算部分と基本上乗せ給付※は、基本的に事業主だけの負担です。
※基本上乗せ給付は、労使折半の基金もあります。(つまり月額8千円の部分)
基金が、代行部分のお金を国(又は企業年金連合会)に返した後、残余財産があれば、
それは、加入者や受給者に分配されます。
代行部分のお金の返却先は特例解散か通常の解散かによって違います。
セミナーのご案内
3月7日(木)DC協会の主催によるセミナーを行います。
内容は、「養老保険ハーフタックスプランの問題点」と「緊急報告:基金動向最新情報」
の二つです。詳しくは、DC協会のホームページ http://nenkinnet.org/ または
彩コンサルティングのホームページ http://www14.ocn.ne.jp/~sai/10801.html
をご覧ください。