京都不動産コンサル研究所所長の徒然草

ジャストアンサーやマンションってどうよで相談員を担当。又アマゾン書籍や宅建登録講習講師を通して後進の育成も心掛けています

マンションの管理会社と理事長の問題は・・・

2014年10月12日 | マンション管理組合

マンション管理組合と理事長や工事会社をめぐる問題、そして質問これって結構多いですね。

管理組合の内部については組合員でさえなかなか見えにくいものです。
ましてや私たち第三者にとっては、問題がどこにあるかは
両者の意見を聞かないことには分からないとも言えます。

以下のようにお答えしています。

その意味では、現状の理事長と管理会社の関係やその関係する弊害を、
1、まずは整理し
2、その情報状況に賛同する理事や組合員を集め

総会(臨時総会開催できるなら可)で追及まで至れば良いですね。

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マンション生活とは・・・・

2013年10月27日 | マンション管理組合
京都不動産コンサルタントの相談ブログ

分譲マンションにお住まいの方からのご質問です。

お隣さんからお子さんの声がうるさいと
言われなきクレームを指摘されていて精神的にダメージを受けている、
お隣との対処方法を聞きたいということでした。

この質問者の方は、
騒音と言わず生活音という言葉を使い
一定の気配りが感じられる方でしたが、敢えて申し上げました。

マンション生活は共同生活の場です、
幾らコンクリートで仕切られているとは言え壁一枚です。
お互いの気配りが大切でその気持ちが
共有できる環境になればいいですね、と。

しかし、人間ですから感性感覚が違うのは当たり前で、
どうしても不協和音は出てきます。

こういう場合は、第3者・管理組合に入ってもらい
客観的な意見を伺う、又、管理組合で改めて、
生活音に対する啓蒙活動を含めた仕様細則の見直しまで視野に入れ、
皆さんで協議してみてはと。

皆さんで共同作業をすることにより、
それぞれの考え方を少しでも理解しあえれば
何か転換点も見えてくるのではないでしょうか、と。

急がば回れでもないのですが、
トラブルの大方はコミュニケーション不足です。
よく話し合うことが必要ですよね。
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マンション管理組合理事長をクビに!

2013年08月26日 | マンション管理組合
京都不動産コンサルタントの過激質問

標記のような質問がありました。
理事長の不正と管理会社との癒着が疑われる案件です。

そのお答えは・・・・
まずは私がお勧めしたいのは、
不正があることを区分所有者のなかで
情報共有し仲間を作ることです。

そしてその次には臨時総会を開催し、
大多数の賛同を得て理事長交代迄せまる、
というシナリオです。

なかなか一人二人で組織体を動かすのは大変です。
ましてや、管理会社まで後ろにいることが想定されるとなれば
尚更です。

※私も昔、同じようなケースを経験しています。
私の場合は理事長の解任と管理会社に対する訴訟に発展し、
管理組合正常化委員会を経て
私が自ら理事長に就任しました。

臨時総会の招集については、
お調べになればお分かりになるでしょうが、
ザット言えば、監事さんないし組合員総数5分の1の
同意でもって召集できます。

総会の中で事実関係が見える形にすれば、
不正等があぶり出され、
区分所有者の皆さんも事の真相を確認でき安心することでしょう。
頑張ってください。

という回答でした。
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ペット可マンションにしたい!

2013年06月15日 | マンション管理組合
京都不動産コンサルタントのブログ

ペットの扱いについて管理規約には規定のないマンションが
「ペット可」にするにはどうすればいいのか?
というご質問にお答えしています。

端的に言えば、
マンションの総会にて「ペット可」規約を通すことです。

少々時間が掛かるかもしれませんが、
今からですと、一般的には、
臨時総会を開催するということになりますが、
区分所有者総数及び議決権総数の4分の3以上の賛成でもって
規約改正ができます。

その前提として、
理事会で議案を練り込む作業が必要です。

というのは、
その規約を盛り込むことにより特別影響を受ける人がいる場合、
その方の同意が必要だということです。
動物アレルギーの方がいることも考えられますよね。

管理会社が勝手に判断することや
内緒でペットを飼うことはトラブルの元ですから
慎むべきです。
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マンション管理組合理事のなり手

2013年03月28日 | マンション管理組合
京都不動産コンサルタントのブログ

マンション管理組合理事のなり手がなかなか見つからない、
という組合理事長さんからのご質問です。

理事会の開催も危ぶまれるという管理会社。
ゆくゆくは管理会社との委託契約を解約し「管理者」を
外部から迎えたいが、
総会の決議が必要かどうかという内容です。

まずは、管理会社の変更や管理者の設置は管理組合の業務でも
重要案件ですよね、当然理事会で計り、
い合員さんの総意が必要なこと言うまでもありません。

次に、外部から管理者を招聘することについても、
現状の理事会の状況報告を丁寧に組合員さんに説明し
その後管理者設置のメリットやその主旨説明する、
という段階を踏んだ課程が必要です。

これも重要事項ですから総会で決議を執るべきです。

区分所有法上では、もちろん、
管理者を区分所有者以外の第三者に任せることができます。
しかし、マンションの運営については組合員さんの思うところを
充分把握した上で慎重に当たるべきです。

というお答えをしています。
参考になれば幸いです。
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