京都不動産コンサル研究所所長の徒然草

ジャストアンサーやマンションってどうよで相談員を担当。又アマゾン書籍や宅建登録講習講師を通して後進の育成も心掛けています

住宅ローン控除

2013年05月02日 | 不動産税務のこと
不動産コンサルタントのブログ

家の買い替えに伴うローン控除の件で
ご質問がありました。

現在ローン控除を受けているが、
買い替えで新たな家を購入しても
次の家もローン控除が受けられるかどうかというもの。

これはローン控除のダブルは無理ですが、
No Problemです。

また、特筆すべきは、
今の家を売却し売却損が出た場合は
損益通算と新しい家のローン控除とダブルで受けられる
可能性があります。
※近年の不動産市況では売却損が出ることが多いですからね。
不動産投資物件の売却損については損益通算はなくなりましたが、
住宅は今でもできます!

詳細は税務署や税理士さんにご相談されたほうがよろしいですね。
私の業務範疇を超えてしまいます。
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ローン控除はどうなりますか?

2013年02月26日 | 不動産税務のこと
ご質問にお答えしました。
その内容は・・・・・
住宅ローン控除を受けていたが、
結婚し相手の仕事の都合でアパートを借りてはいるが
その住宅も毎日使っている。
ローン控除はどうなる?・・・・・というもの。

お答え・・・・
生活の本拠としてその住宅に「住んでいる」ことが要件ですが、
今回のケース外形的にはエビデンス・証明できるものが
多くあるようですから問題ないように私には見えます。

一時その昔、居住用財産の売買にあたり、
3000万円控除を利用するために涙ぐましい努力をし、
外形的に取り繕うことが流行りましたが、その結果、
以下のように国税不服審判所で争うケースも結構あるようです。

こちらの居住用の要件の考え方・争点は参考になるのではないでしょうか。
http://www.kfs.go.jp/service/MP/12/0102060300.html

近年、税務署も転勤になるケースを想定し、
単身赴任の場合は残った家族がある場合は問題なく生活の本拠になる
という判断もしているようです。

ただ、最終的には税務署の担当者レベルで処理されるケースも多いでしょうから
毅然とした態度で臨むしかなさそうですね。
・・・・というものです。
参考にしてください。

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消費税のアップ

2013年02月09日 | 不動産税務のこと
京都不動産コンサルタントのブログ

再来年平成26年4月末引渡マンションの購入を考えている方から
の消費税についてのご質問にお答えしています。

そのお答えとは・・・
「8%となる消費税の施行日は平成26年4月1日です。
ですから基本はこの前日までに
譲渡(引渡し)があれば5%の消費税でいけます。

ただ不動産の場合契約から引渡しまで時間が掛か
る請負契約の場合は平成25年9月末までに契約しておけば
平成26年4月以降の引渡しでも5%で良しということです。

今度はこの請負契約の意味のことです。
これは一戸建ての注文建築の請負を想定しており、
分譲マンションの購入は売買契約ですから
該当しないということになります。

前回3%から5%にアップしたときは、
このような分譲マンションのケース
請負契約モドキの「救済措置」がありました。
今回も期待できるかもしれません。

また、この救済措置既に国税から発表があったかもしれません。
この件も含め分譲メーカーさんで
詳細は確認することをお勧めします。」

ということです。
参考になれば幸いです。
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住宅取得資金贈与について

2012年10月01日 | 不動産税務のこと
以下の趣旨の質問がありました。

================
新築マンションを購入した後で、
急に父から1,000万円の住宅取得資金贈与を受けるた。
これは住宅取得資金贈与の特例として
贈与税の非課税枠でしょりできるか?
もしだめなら別の方法で贈与税の非課税として対応できるか?
(相続時精算課税制度は使わない方法)
================

一旦決済してしまった後の「贈与税非課税」扱いは
無理だということです。
※これは念のため税務署でも確認しております。

また、その他の方法ということですが、
私の思考範囲内で述べさせていただくなら、
1000万円分の持分をお父様に売ってしまい共有名義にすることです。
これなら贈与税はパスできます。

ただ資産、不動産を含めた、全体とその背景も見る必要がありますから、
できれば専門家の意見も
取り入れても良いでしょうね。

という回答をしています。
参考になれば良いですね。
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事業的規模の解釈

2012年08月06日 | 不動産税務のこと
一般的な事業規模の概念は、
1戸建てなら5棟で、アパート等の部屋なら10室以上、
が「事業的規模」と解釈される。

事業的規模と認められれば、
最高65万円まで控除が認められるという特典がある。

これがまぜこぜの場合の計算は、
一戸建ての部分は一棟がアパート2部屋換算、
駐車場は5台分で1部屋の計算となる。

申告時にはその旨記載するか事前に相談がいる。

というのは、賃料収入の額や専業大家さんかどうかによっても
戸数に関係なく事業として認められるケースもあるという。

65万円の経費が関わること、
事前に最寄りの税務署で確認することをお勧めします。
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