京都不動産コンサル研究所所長の徒然草

ジャストアンサーやマンションってどうよで相談員を担当。又アマゾン書籍や宅建登録講習講師を通して後進の育成も心掛けています

Q住宅取得時の贈与税減税についての質問

2011年02月14日 | 不動産税務のこと

京都不動産コンサルタントのブログ

A近年の住宅取得減税について、
特に贈与税についてのご質問ですね。

これは現状の経済実態を考慮したものと、
業界でも好感を持って受け入れられています。

ご質問の件、
直系尊属からの贈与の合計額を規定したものとなっています。

注意点は、昨年は確かに1500万円でしたが、
今年の贈与税非課税枠は1000万円となっていることです。

また、資金の出所については、
客観的に説明の付く範囲であれば大丈夫ではないでしょうか。

ただこの手のデリケートな問題は各税務署でも見解が違うこともあり、
最終的にはお近くの税務署でご確認ください。
意外にも親切に対応してくれずはずです。

 

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住宅取得資金の贈与税非課税制度

2011年01月11日 | 不動産税務のこと
京都不動産コンサルタントのブログ

平成23年12月31日までに、
一定の要件を満たした住宅用家屋の取得または増改築等のため
贈与されたお金で今年中に贈与を受ければ
1000万円までは贈与税が非課税となります。

つい1週間前まではその非課税枠は1500万円でした。
この特例結構利用されているようです。

消費不足といわれ、
需要と供給のギャップが15兆円からややもすれば
20兆円あるともいわれる昨今。

あるところにはあり、
角を矯めていた方がここぞとばかりに
住宅に目を向けてきたということですね。

世代間の所得格差は資産格差でもあり、
高齢者から若年層に資産を移動させることは
為政者の至上命題でもあります。

その意味では、
過去の500万非課税時代と比べるとインパクトはあります。

そして、低所得で資産を持たない若年層が
新しいスタートダッシュができることで
社会、経済の活性化に寄与するところまで行けばいいのですが。

大きな流れとなるには、
もう少し期間延長でも良いのではないかな。

図解 相続税・贈与税〈平成22年版〉/著者不明

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不動産は買う?借りる?

2010年10月18日 | 不動産税務のこと
不動産コンサルタントのブログ

住宅が必要としている人にとっては
今がまさにお買い時なんでしょうね。

一部人気の不動産もありますが、
全体的なイメージでは不動産は安く据え置かれています。

そして、
借り入れ金利も過去にない低水準ですね。

税制面でも優遇されていますが、
本年度も後半ということで
22年度で終わってしまう住宅優遇税制等についての
最終告知です。

1、印紙税軽減特例(契約書の取り交わし時)
1000万円超契約書への貼付印紙で5000円以上の軽減
※最大の50億円越契約書の6万円軽減

2、登録免許税軽減(不動産登記時に必要)
土地の所有権移転登記2%→1%の半額措置
建物の所有権移転登記2%→0.3%の措置
※来年度以降は軽減税率が変わります

3、不動産取得税(購入後にかかる税金)
固定資産税評価額の4%→3%の軽減措置
その評価額も2分の1減額措置
※この措置は来年度まであり

4、住宅ローン控除
最大控除額の500万円
※これは今年いっぱいで終了し来年は最大400万円となる

5、住宅取得資金の贈与
平成22年末までの1500万円贈与は非課税
平成23年は1000万円となる予定

住宅相談会の内容ですが。
改めて見ても列記すれば結構あります。

そして返済には十分な見通しは必要だとしても、
自己資金が殆ど必要としない融資で購入もできます。

ここまで手当てがあれば、
どちらかといえば「購入」推進派の私ですから
購入を検討ください、
という事にならざるを得ない。

近々住宅が必要になる方でしたら
今がお買い得ということになると思います。

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家を売る時の不安・・・

2009年09月26日 | 不動産税務のこと
京都不動産コンサルタントのブログ

不動産特に住宅を売りたい時に
一番の気掛かりは、
税金でしょう。

皆さん勘違いされていることがあります。
それは住宅を売却すると
がっぽり税金を取られると、
思っているようです。

しかし、
よく考えてみて下さい。
税金は儲かればがっぽり取られることもありますが、
儲からないとなれば何も取られることはありません。

そして、
住宅であれば通称「3000万円控除」という
今は悪者になっている「租特法」があり、
3000万円の利益までは目をつぶりますよ、
という庶民の味方があります。

ですから住宅であれば、
ここ数十年の不動産の下落で
そんなに利益の出ない社会構造=売却時の方が安い
となっているため、
心配には及ばないということです。

逆に売却損が出た場合は、
住宅のみですが、
払った税金との損益通算で
源泉還付できるということになります。

このような特典が受けられるかも、
という方は是非とも国税HPで確認ください。
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住宅減税で「売買」がお得

2009年08月26日 | 不動産税務のこと
京都不動産コンサルタントのブログ

住宅の所有権移転の事由には相続や贈与等もありますが、
今の時期、
「売買」がお得です。

これは登録免許税が現今の経済対策上
優遇されているという理由からです。

一般には税率は土地建物ともにそれぞれ税率は
評価額の2%ということになっています。

それが平成22年度までは、
土地については評価額の2%が50%ダウンの1%、
建物はというと条件はあるものの0.3%と
極端に安くなっています。
(長期優良住宅はさらに安くなります)

ということで、
この際に親子や夫婦間での住宅の持分を
再考してみようという方は、
相続や贈与ではなく「売買」を考えてみては如何でしょう。

※但し、その他要素として譲渡税のこともありますので、
ご相談ください。
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