京都不動産コンサル研究所所長の徒然草

ジャストアンサーやマンションってどうよで相談員を担当。又アマゾン書籍や宅建登録講習講師を通して後進の育成も心掛けています

空き家条例の本質

2016年05月10日 | 空き家条例

私は今年度から空き家相談員に登録されましたが、
この制度は京都市の場合、

平成26年度から施行されています。

そこで過去の取り組みや事例について情報収集、
復習してみました。



地域の取り組みとしては、これは早期の取り組みということなのでしょうが、
東山区六原学区が平成22年から
自治会主導で空き家の調査や声かけをしていると、

その他京都市内でもあちこちで問題意識を持った自治会が
対策を練っていると言います。

しかし、私はこの手の話は初めて聞きました。
東山区はお隣にもかかわらず・・・
やはり地域の自治会主導では行動に制約があり
権限が無いということなのでしょう。

そしてまた問題は内輪にまとまってしまうということでしょう。

察するに主眼は空き家対策というより
地域の治安面保全というところではないですか。

その意味では方向性や打ち出し方を間違えると、
よそ者排除、仲間内のみ、との批判を負いかねません。

表面上は賃貸でシェアハウスやゲストハウス歓迎、
空き家の有効活用歓迎と云いつつ、
ゴミ出しや騒音問題が起きればバッシングする、
これでは空き家問題は解決しません。

空き家問題は広く街づくり問題ひいては
都市問題を俯瞰するくらいの大きな目で見ていく必要がありますね。

私もお勧めする「都心回帰」行動。
このような流れの中で考えれば合理的なのかぁ、
との思いです。

コメント
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