なんと前置きだけで、ブログの記事1つ。。。 そのまま前記事に続けて書いても良かったのですが、新たに書くと致します。
ここからは私自身の復習をかねて、講義で学んだことを 単なる羅列ではなく、物語風に書いてみようと思います。
介護士、週一回英会話講師、時々ノン・プロ作家(一応、絵本、小説、エッセイ本、計5冊をNPO法人goodbook事務局より発売中。「いわおまゆみ」で検索)という不思議な肩書きの わたくし… 羅列を暗記するのが苦手でも、物語風であれば、記憶の留まりやすいかもってことで
先日、職場の反省会(一日を振り返る)にて、何故だか それこそ話の流れで、昔話になりました。現在50代、60代の先輩職員の皆さんの子供時代を語っていらっしゃったので、昭和20年代後半~のお話です。 今では差別用語として 使用されることはもちろんのこと、耳にすることすら無くなりましたが、「こじき」「物乞い」というもの。 「昔は 乞食が居たねぇ…」 「何処どこの路地裏に居ましたよ」 みないな話になって…
「あの頃は 今のような制度が無かったもんねぇ」 という話に。
「社会の理解」の講義を受けた翌日の反省会だったため、学んだことが記憶に新しい私は思わず、 「(当時も社会保障制度は)ありましたよ」 と、余計なことを言ってしまいました。 先輩が言う 「今のような制度」、とは、恐らく 「介護保険制度」のような私達が現在携わっている職務のことを言っていたのだと思います。
では、現在の介護保険法に繋がってくる社会福祉は いつ頃 始まったのでしょうか。
意外と早く、混乱の戦後すぐなんですよね。勿論、大正時代にも 更に遡って犬将軍の時代にも それらしきものはありました。 日本は実は世界に先駆けて福祉国家の骨組みを お侍さんの時代に作り上げた実績があったんで…ってこれについては井原氏の「逆説の日本史」を参照して下さい。
何でしたっけ? そう、「乞食」という言葉が使われていた頃のお話です。 私も子供の頃、聞いたことはありました。器にチャラン…と小銭を投げいれる、そんなイメージです。 時代は先輩方が過ごした戦後の昭和。 あの頃の法制度はどうなっていたかというと、戦後間もない昭和21年。 家族のきずなが今より強かった当時としては、まず何よりも 世帯ごとに救う必要性がありました。 世帯ごとに…ここは講義で念を押された部分です。 個人より世帯。 例えば家族の中で一人は失業していても、世帯で誰かが働きに出れば、世帯は食べられる訳です。 戦後を描いた朝ドラでも、 そういうシーンって数多くみられました。 今でも一部の東南アジア、南アジアはそうですよね。 私の友人の中にも 多かったのですが、アジアに住んでいる若い学生が、オーストラリアに移住している従妹や叔父叔母を頼って、やってくる…俗にいう「出稼ぎ」ですが、遠い親戚も当然のように助け合う…ドラマで知る戦後の日本みたいだなぁ…と、思ったものです。 一方、オーストラリアの場合、世帯より個人なんですよね。 夫に仕事があっても、妻が失業すれば、次の仕事が見つかるまで半永久的に生活費は保障される 働かなくても いいやんか…みたいな ちょっと怠け癖が出てきそうな行きすぎた、いや、手厚い社会保障制度です。 そのせいか問題点もあるんですがね。 例えば 実際には子供達から 「パパ、ママ」と呼ばれ、夫婦として暮していながら、「シングルマザー/ファザーには子供が18歳になるまで生活費を保障する」という制度を利用して、わざと籍を入れなかったり。 見つかれば罰せられます、念のため。
家族で助け合う意識が強かった戦後日本。 まずは世帯を救おうということで、スタートしたのが 昭和21年 生活保護法です。 昭和25年に改正されますが、現在の生活保護法が 戦後の混乱の中、即効で制度化されていたとは驚きです。
世帯を救うと、次に 救う必要性が高かったのは 誰でしょう~? 世帯から あぶれる人達… いわゆる戦争孤児です。 両親共に 或いは親戚も亡くなってしまった… そんな子供達も多くいたことでしょう。 そこで生活保護法の翌年、昭和22年にスタートしたのが 「児童福祉法」でした。
世帯を救い、戦争孤児を救う。 その頃、私の祖父母達のように 外地から引き揚げてくる人々、抑留から やっと解放された兵隊さんたちが日本へ戻ってきます。 心身共に元気で戻ってくることが出来た人もいるでしょうが、軍人さんなど、身体障害者になった方も…そこで児童福祉法から更に2年後、昭和24年にスタートしたのが 「身体障害者福祉法」でした。
昭和21年生活保護法、昭和22年児童福祉法、昭和24年身体障害者福祉法、 この3つを合わせて 「福祉三法」と呼びます。
更に1960年代に入ると 身体障害のみならず、昭和35年(1960年) 精神薄弱者福祉法(現:知的障害者福祉法)がスタートします。 おんな子供、そして老人が社会的弱者と呼ばれる中、遂に3年後の昭和38年「老人福祉法」、更に翌年には 「母子福祉法」(現:母子及び寡婦福祉法)がスタート。 これで すべての弱者を法の上で守ったことになります。
先の福祉三法と合わせ、ここまでを福祉六法と呼びます。
こうして流れをみると、成程~と納得!!ですよね
私が注目したいのは、昭和38年に始まった「老人福祉法」です。 なんといっても、現在は高齢者福祉に携わっていますから。 独学しているとき、まぎらわしかったのが、介護保険法と 老人福祉法の中身です。
老人福祉法が昭和38年にスタートした制度だと しっかり分かっていれば、その内容に関する? だった部分も納得です。
例えば 第一条 …(略) 老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講じ…以下、略
当時は 「あなたは何処どこの老人ホームに入居して下さい」と上から目線で割り当てられる「措置制度」だったでしょうが、現在は 利用者が納得して選ぶ「契約」です。
そして こうした問題点を改めスタートしたのが 2000年、シドニーオリンピックイヤーに施行された 「介護保険法」。 同じ年、昭和26年にスタートした「社会福祉事業法」が現代の「社会福祉法」と改称されます。 社会福祉法は、実は事業所について定めた法律だったのだ、と知ることで、条文も推測できます。 実際の国家試験問題では、色々な法律の条文が ごちゃまぜにされ、その中から 「社会福祉法」に定められた 正しいものを選べ みたいに出題されてますものねぇ。 流れが整理されていないと 混乱します。
個人的に おお! オーストラリアの福祉に遂に追いついたか…という感想を持った、(世間では当時、「障がい者にまで働けというのか」みたいにバッシングされましたが) 「障害者自立支援法」 この制度は今年度から 「障害者総合支援法」と名を変えてスタートです。
このように福祉に関する法律は 目まぐるしく変わるため、常にチェックが必要です。民間企業の高齢者雇用率も昨年のテキスト(中央法規)は1.8パーセントでしたが、今年度は2パーセントにアップしています。 問題を解きながら、 「あれ?」と思った点でしたが、講義の中でも指摘されていました。 講師は 「確か1・7%だったと思う」と仰っていましたが、正しくは昨年までは1.8% ねっ? 講師ですら 全て覚えてはいないのです。 それが試験で試される…
こまごま書けば、本1冊では収まらない「社会の理解」という科目。 でも、おおまかな流れは、こんな感じ。後は それぞれの制度の中身、仕組みを理解すること、ですね。 細かいですが。
週一回の英語講師という職業柄、「教え方」にも関心が向きます。 間の取り方、注目のさせ方、テンポ、進め方…等など。 レクリエーションリーダーをやっていても、ここが一番のポイントのような気がします。 準備万端で臨めば 不安は解消されますが、 ウケてくれるか 楽しんで頂けるか、実際にやってみないと分からないものです。 …で、結果的に 「楽しかった~ あっという間の一時間だった」と笑顔で感想を頂けた時、(前回の「体操の時間」レクなど) 充実感でいっぱいになります。
そういう意味でも、色々な講義を受けてみたいし、何かしら「教える立場」としての収穫もある、そんな 筆記試験対策講座、第一日目でした。 単なる試験のための勉強に留まらず、深く広く学びたい、そんな方にはお勧めの講座でした。
最後に 勉強が楽しくなる もう一つの方法…。 学んだことを 自分が教える立場になったと仮定してみる。 想像力がいりますが、私がレクの準備中、必ずやってみることです。 「あ、これ、使えそう」と思ったら、メモるのですが、そこに自分流のアレンジを加え、これは いけそうだ、と直感したら テンション上がります。 「社会の理解」の勉強においても、「講師になったつもりで」両親に話して聞かせる、これっていいかも
取りあえずは 皆さんに 文で読んで頂いたような形ですが、ここまで読んで頂き、ありがとうございました。 (もちろん、飛ばして読んでも斜め読みでも結構ですよん)