コナサン、ミンバンワ!又もやいつもの夜のご挨拶に戻ってしまいましたが、どうかお赦しを。
今日は、国会衆議院が解散されました。日本国憲法第7条の規定によるもので、これから来月末8/30(日)の総選挙へ向け、各政党の候補各位はご自分の選挙区へお帰りになり、選挙対策にお力を尽くす訳ですね。ここは与野党の別なく、暑い時期故健康には留意の上、万全の態勢にて乗りきって下されたい所です。それと共に有権者たる我々も、政権交代の可能性を孕んだ選挙だけに棄権などと言う安易な選択はせず、期日前投票を利用してでも自らの強い意思を表すべきでしょう。
今夜は、これから衆院選の話題なども増える事が考えられますので、先日法務省より発表された、凶悪事件の公訴時効に関する改廃についての見解について、少し触れて参りたく思います。
報道などでご存じの様に、殺人などの凶悪事件を初めとする刑事案件は、刑事訴訟法による長短様々の公訴時効が設定されています。この時効期限を過ぎると、事件の容疑者が確保されても刑事裁判を受ける責任が免ぜられ、犯行の事実があっても事実上無罪となってしまいます。
時効制度は、1890=明治23年頃フランス共和国の法制に倣って制定され、殺人など凶悪事件の時効は当初10年だった由。その後20世紀初頭の1908=明治41年に15年に延長されたものの、その後何とほぼ1世紀もの間、何らの見直しも行われる事なく放置されたまま効力を持ち続ける事となりました。正直これは、怠慢と申して良いと思います。
この1世紀の間に、我国の犯罪事情は当然の事ながら大きく変化、特に戦後に至っては米合衆国による個人の自由主義や性善説などが不健全な形で持ち込まれ、日本人の精神構造を歪めて行く結果となります。
それに伴って犯罪もより凶悪化、深刻化し、殺人事件の容疑者が特定できるのに捕捉できないまま時効を迎えたり、甚だしくは時効制度を知った上で被害者の殺害に及び、時効成立後に容疑者出頭などと言った屈辱的な事例もある様であります。又、今世紀に入り、我国に入った外国人による凶悪事件が大きく増えている事実にも留意すべきでしょう。
被害者軽視のやり切れない情勢が遺族の方々の声となり、ようやく時効制度は若干見直され2005=平成17年に最長25年に延長はされたものの、それ以前の事件に遡っては適用されず、抜本的な改善には程遠いのが現状の様です。これは日本国憲法第37条の刑事被告人の権利規定により、被告にとって不利益な処分を一方的に禁止しているのが理由の様ですが、もう良い加減にこの規定は見直されて良いと強く思うのであります。
法務省は従来、時効制度の一理由につき「被害者やその遺族の処罰感情が薄れる為」を挙げていましたが、随分と杜撰な見解であると思いますね。時効存続派と言われる日本弁護士連合会の一部勢力などは表向き「時効撤廃は、被告人の反証の機会を散逸させ、結果として冤罪を増やす可能性がある」を理由にしている様ですが、日進月歩で冤罪低減にも貢献する警察の捜査技術の向上を一顧だにしない、一方的な見解との印象を受けますね。
何よりも、処罰感情が薄れるとの旧来の法務省見解に悪乗りし、良い様に利用している印象を強く受ける。それが見直しにて不都合になるから、騒ぎ立てているだけとの感じがするんですよ。それと、容疑者が外国人だった場合はどうするのか。対処を少しでも誤れば、我国の尊厳を大きく落としめ、賤しめる言わば「売国奴」の誹りを免れ得ないと思うのですが。
確かに、一足飛びに凶悪事件の公訴時効廃止に踏み切るのは無理があるかも知れないし、一旦は更なる時効延長、例えば最長40~50年に延ばす措置を経てからの廃止でも良いかも知れない。しかしながら、時効廃止への道筋を後退させるべきではないのも事実。何の落ち度もない、無辜の犠牲者の魂に応える為にも、廃止へ向けた国民的取り組みを力強く推し進めるべきでしょう。
最後に、刑事被告人の権利をも含め、日本国憲法は個人の人権思潮が過剰にして偏重されている。
外交評論家、副島隆彦(そえじま・たかひこ)さんも問題にされていましたが、人権対社会正義の健全な整合化も、これからの祖国日本の大きな課題でありましょう。
P.S 先月、栃木県在住で、1990=平成2年の幼女殺害事件容疑にて冤罪被害を受け、十数年の長きに亘り獄中生活を余議なくされた元男性被告だった方も「真犯人探しは、最早時効成立の為叶わない。現行の時効制度は、立場を違えても弊害の大きなものである」とのコメントをしていらっしゃいます。最早被害者に留まらず、加害者にとっても現行の時効制度が不利益なものになり下がっている事を示す、有力な証言であると考えます。*(日本)*
今日は、国会衆議院が解散されました。日本国憲法第7条の規定によるもので、これから来月末8/30(日)の総選挙へ向け、各政党の候補各位はご自分の選挙区へお帰りになり、選挙対策にお力を尽くす訳ですね。ここは与野党の別なく、暑い時期故健康には留意の上、万全の態勢にて乗りきって下されたい所です。それと共に有権者たる我々も、政権交代の可能性を孕んだ選挙だけに棄権などと言う安易な選択はせず、期日前投票を利用してでも自らの強い意思を表すべきでしょう。
今夜は、これから衆院選の話題なども増える事が考えられますので、先日法務省より発表された、凶悪事件の公訴時効に関する改廃についての見解について、少し触れて参りたく思います。
報道などでご存じの様に、殺人などの凶悪事件を初めとする刑事案件は、刑事訴訟法による長短様々の公訴時効が設定されています。この時効期限を過ぎると、事件の容疑者が確保されても刑事裁判を受ける責任が免ぜられ、犯行の事実があっても事実上無罪となってしまいます。
時効制度は、1890=明治23年頃フランス共和国の法制に倣って制定され、殺人など凶悪事件の時効は当初10年だった由。その後20世紀初頭の1908=明治41年に15年に延長されたものの、その後何とほぼ1世紀もの間、何らの見直しも行われる事なく放置されたまま効力を持ち続ける事となりました。正直これは、怠慢と申して良いと思います。
この1世紀の間に、我国の犯罪事情は当然の事ながら大きく変化、特に戦後に至っては米合衆国による個人の自由主義や性善説などが不健全な形で持ち込まれ、日本人の精神構造を歪めて行く結果となります。
それに伴って犯罪もより凶悪化、深刻化し、殺人事件の容疑者が特定できるのに捕捉できないまま時効を迎えたり、甚だしくは時効制度を知った上で被害者の殺害に及び、時効成立後に容疑者出頭などと言った屈辱的な事例もある様であります。又、今世紀に入り、我国に入った外国人による凶悪事件が大きく増えている事実にも留意すべきでしょう。
被害者軽視のやり切れない情勢が遺族の方々の声となり、ようやく時効制度は若干見直され2005=平成17年に最長25年に延長はされたものの、それ以前の事件に遡っては適用されず、抜本的な改善には程遠いのが現状の様です。これは日本国憲法第37条の刑事被告人の権利規定により、被告にとって不利益な処分を一方的に禁止しているのが理由の様ですが、もう良い加減にこの規定は見直されて良いと強く思うのであります。
法務省は従来、時効制度の一理由につき「被害者やその遺族の処罰感情が薄れる為」を挙げていましたが、随分と杜撰な見解であると思いますね。時効存続派と言われる日本弁護士連合会の一部勢力などは表向き「時効撤廃は、被告人の反証の機会を散逸させ、結果として冤罪を増やす可能性がある」を理由にしている様ですが、日進月歩で冤罪低減にも貢献する警察の捜査技術の向上を一顧だにしない、一方的な見解との印象を受けますね。
何よりも、処罰感情が薄れるとの旧来の法務省見解に悪乗りし、良い様に利用している印象を強く受ける。それが見直しにて不都合になるから、騒ぎ立てているだけとの感じがするんですよ。それと、容疑者が外国人だった場合はどうするのか。対処を少しでも誤れば、我国の尊厳を大きく落としめ、賤しめる言わば「売国奴」の誹りを免れ得ないと思うのですが。
確かに、一足飛びに凶悪事件の公訴時効廃止に踏み切るのは無理があるかも知れないし、一旦は更なる時効延長、例えば最長40~50年に延ばす措置を経てからの廃止でも良いかも知れない。しかしながら、時効廃止への道筋を後退させるべきではないのも事実。何の落ち度もない、無辜の犠牲者の魂に応える為にも、廃止へ向けた国民的取り組みを力強く推し進めるべきでしょう。
最後に、刑事被告人の権利をも含め、日本国憲法は個人の人権思潮が過剰にして偏重されている。
外交評論家、副島隆彦(そえじま・たかひこ)さんも問題にされていましたが、人権対社会正義の健全な整合化も、これからの祖国日本の大きな課題でありましょう。
P.S 先月、栃木県在住で、1990=平成2年の幼女殺害事件容疑にて冤罪被害を受け、十数年の長きに亘り獄中生活を余議なくされた元男性被告だった方も「真犯人探しは、最早時効成立の為叶わない。現行の時効制度は、立場を違えても弊害の大きなものである」とのコメントをしていらっしゃいます。最早被害者に留まらず、加害者にとっても現行の時効制度が不利益なものになり下がっている事を示す、有力な証言であると考えます。*(日本)*