野焼きにつきましては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2及び同法施行令第14条の規程により、一部を除き原則禁止となっております。農業等を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却については、直接罰則の対象となりませんが、生活環境の保全上支障を与える場合は、行政指導の対象となる場合がありますので、下記までご連絡いただきますようお願いいたします。
・佐倉市役所廃棄物対策課クリーン推進班 直通043-484-4202(土・日・祝祭日・年末年始を除く8:30~17:15まで)
上記以外の時間帯には、佐倉警察署または最寄りの消防署までご連絡いただきますようお願いいたします。
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知人に農家さんも消防の方も始末書を書いた方も、臭い、飛散物で喘息が再発し洗濯物がよごれた方もいらっしゃいます。
三方よしの解決方法がないか考えています。