今議会議案にある
諮問第1号人権擁護委員推薦に関する要件等 についてどのようなものかについては、以下の通ります。
1推薦要件(人権擁護委員法第6条) 当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民で、人格識見高く、広く社会の実情に通
じ、人権擁護について理解のある社会事業家、教育者、報道新聞の業務に携わる者等及び弁護士会その他婦人、労働者、青
年等の団体であって直接間接に人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員の中から推薦
2推薦における留意点(千葉地方法務局人権推進課)
①適任者の確保 地域社会で信頼されるに足る人格識見や中立公平さを持ち、熱意をもって積極的に活動が期待できること。
また、障害の有無に関わらず、各種人権課題や法律、心理等特定の領域に専門性を有すること。
②年齢制限 新任委員候補者68歳以下の者 再任委員候補者75歳未満の者
③女性委員数の拡大
3人権擁護委員の定数(人権擁護委員定数規程第1条) 人口要件8万人~10万人で11人。10万人を超過した人口3万人ごとに1人
加算。 佐倉市の限度委員数…14人[令和6年4月1日現在]
4委員の職務(人権擁護委員法第11条)
①自由人権思想に関する啓もう及び宣伝をなすこと
②民間における人権擁護運動の助長に努めること
③人権侵犯事件につき、その救済のため、調査及び情報の収集をなし、法務大臣への 報告、関係機関への勧告等適切な処置
を講ずること
④貧困者に対し訴訟援助その他その人権擁護のため適切な救済方法を講ずること
⑤その他人権の擁護に努めること
任期満了となる前に議案として上程されます。