難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

電話リレーサービスはユニバーサルサービス料金で。

2015年03月22日 12時00分39秒 | バリアフリー
電話リレーサービスの普及のネックになっている問題の一つが、料金の負担です。
電話料金にはユニバーサル料金が課金されているが、この制度がスタートする時2007年のパブリックコメントの意見に全難聴、全日本ろうあ連盟が出しています。
その時の意見の結果を発見しました。その当時から、業界側にも高齢者や障害者に対するサービスを提供するという社会福祉政策的視点がありました。
しかし、結論の報告からはこれらの視点は削除されてしまいました。また、将来はブロードバンドの普及による新しいサービス、IP電話も考えなくてはならないが、固定電話中心という方向がありました。それは携帯電話が固定電話をはるかに越える普及を見せたことで再度制度が変わっているようです。

今のユニバーサルサービス料金政策にアクセシビリティの検討を加えるために、障害者制度改革の環境が進んだことの他に、電話料金が距離によらないIP電話が固定電話を越えたことや、技術の変化がきっかけにならないでしょうか。

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ユニバーサルサービス制度の将来像に関する 検討アジェンダ案に対する意見招請結果
(平成19年(2007年)3月29日)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/chousa/universal_service/pdf/070329_2_si1.pdf

【ユニバーサルサービス政策の目的(2)】
・ ユニバーサルサービスの構成要件にaccessibility(高齢者・障害者が利用できる特性)を加えるべき【全難聴】
【ユニバーサル制度に係る検討の時間軸(2)】
・ 新構成要素(accessibility)の具現化に向け、時間的要素を考えるべきである。 理由:(d)高齢者・障害者が利用できる特性(accessibility)の内、特に電話リレーサービスの具現化に向け開発計画には時間軸に組み込むことが不可欠である【全難聴】
【フェーズ2(2010年以降)における制度見直しの方向性(3)】
⑥聴覚障害者のアクセス手段として、メディア変換サービス、ブロードバンドサービス、公衆電話、緊急通報を補てん対象とすべき【ろうあ連盟】
注目されることは、この時点で社会福祉政策との関連を通信機器業界も通信サービス事業者もコメントしていることです。
【ユニバーサルサービス政策の目的(1)】
①IP化の進展した環境下においては、社会福祉政策やサービス提供地域の拡大振興策と連携しつつ、3つの構成要件の再検討が必要。その際は、ユーザのためのユニバー サルサービスであることを前提とした議論をする必要【CIAJ】
②今後、高齢化社会が進展することを考えた場合、電気通信サービスの枠を越えた社会福祉政策も目的の一つとして考える必要【QTNet】
【フェーズ2(2010年以降)における制度見直しの方向性(3)】
⑤「次世代ブロードバンド戦略2010」を推進し、デジタル・ディバイドを解消することは重要な課題であると考えるが、サービスの普及における地域間格差を是正することを目 的にしたデジタル・ディバイド解消とユニバーサルサービス制度の議論は厳密に区別して検討すべき【KDDI】
⑦今後、高齢化社会が進展し、高齢者の健康・福祉政策を目的としたサービスが出現することが考えられるが、この場合、ユニバーサルサービスとして確定する条件または 基準をどうするか検討する必要がある。【QTNet】

上記意見の元
ユニバーサルサービス制度の将来像に関する検討アジェンダ案 に対する意見招請結果及びこれに対する考え方 平成19年3月29日 総合通信基盤局
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/chousa/universal_service/pdf/070329_2_si2.pdf

しかし、「結論」として、こうした意見を提出したにもかかわらず、地域格差の解消のためにとどめられてしまったことが分かります。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/chousa/

障害者総合支援法の意思疎通支援者の広域派遣

2015年03月22日 11時56分29秒 | 障がい者制度改革
「今般の障害者総合支援法の意思疎通支援では地域生活支援事業の必須事業として要約筆記、手話通訳の派遣が「複数市町村の住民が参加する障害者団体等の会議、研修、講演、講義等・市町村が派遣できない場合などへの派遣」や「A市在住の者が同都道府県B市(又は他都道府県C市)に出向く場合などにおいて、都道府県が両市間の派遣調整を行うことなど」を想定するようになりました。」

障害者総合支援法地域生活支援事業
意思疎通支援事業 【平成25年4月1日施行】
1)都道府県に新たな必須事業 都道府県事業 78条
① 意思疎通支援を行う者のうち、特に専門性の高い者を養成し、又は派遣する事業
※ 手話通訳者、要約筆記者、触手話及び指点字を行う者の養成又は派遣を想定
※ 複数の居住地の聴覚障害者の集まる場への派遣(総合支援法付帯決議)
 ② 意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整等広域的な対応が必要な事業
2)市町村に新たな必須事業 市町村事業 第77条6項
(1)④ 意思疎通支援を行う者の養成
※ 手話奉仕員の養成を想定
※ 手話及び要約筆記を行う者の派遣も必須、両方の実施
※ 障害者基本法第3条と第22条
3)障害者総合支援法附則第3条による見直し規定
「手話通訳等を行う者の派遣その他の聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等に対する支援の在り方」

地域生活支援事業実施要綱 平成25年(2013年)5月15日 予算成立日
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/chiiki/dl/index01.pdf

1.おもな内容 障害者総合支援法地域生活支援事業 第77条、第78条
【都道府県事業】 ( )は実施要綱案の内容
① 特に専門性の高い意思疎通支援を行う者(手話通訳、要約筆記者)の派遣(別記15)
② 整複数の居住地の聴覚障害者の集まる場への派遣 (別記15)
「障害者団体等の会議、研修、講演または講義」と明記
③ 市町村間、都道府県間の広域派遣事業の連絡・調整 (別記16)
2013年3月27日の自立支援振興室長通知を参考に実施することを明記
④ その他、市町村が派遣出来ない場合の派遣 (別記15)
「並びに市町村での対応が困難な派遣等を可能とするため」と明記
⑤ 手話通訳者、要約筆記者の養成、研修事業が必須事業化(別記14)

【市町村事業】
① 手話通訳、要約筆記者の派遣(上記、市町村の出来ないものを除く)
② 手話奉仕員の養成の必須事業化

エ.留意点
1.「自立した日常生活又は社会生活」を行うことが目的。
2.原則として手話通訳者、要約筆記者の派遣とする。
3.「運営委員会」を設置すること(努力)を求めている (別記15)
4.派遣コーディネーターを置くこと、手話通訳、要約筆記者が望ましいと明記(別記15)
5.意思疎通支援の手段は手話通訳、要約筆記者等とされた(1月18日の厚生労働省令)
6.要約筆記奉仕員養成カリキュラムの廃止が通知された。(別紙2廃止事業一覧)
7.3年をめどに支援の在り方を見直しの検討することになっている。

別記15 専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業
(1) 手話通訳者・要約筆記者派遣事業 聴覚障害者の自立と社会参加を図るため、市町村域を越える広域的な派遣、複数 市町村の住民が参加する障害者団体等の会議、研修、講演又は講義等並びに市町村 での対応が困難な派遣等を可能とするため、手話通訳者又は要約筆記者を派遣する。

(2) (1)手話通訳者・要約筆記者派遣事業は次の点に留意すること。 ア 広域的な派遣等が円滑に行われるよう運営委員会、連絡調整業務等担当者の設置等に努めるものとする。 運営委員会は、事業の適切な運営を図るため、聴覚障害等当事者団体、手話通 訳関係団体及び要約筆記関係団体の関係者を加えるよう努めること。 また、連絡調整業務等担当者は、当該業務に精通した専門的知識及び技術を有 する(別記6)の4の(2)のア又はイに掲げる者が望ましい。 イ この事業は、原則、市町村の必須事業として実施するものであるため、都道府 県では、市町村での対応が困難な専門性や緊急性の高い場合等に派遣を行うもの とする。

別記16 意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整事業
2 事業内容 市町村域又は都道府県域を越えた広域的な派遣を円滑に実施するため、市町村間では 派遣調整ができない場合には、都道府県が市町村間の派遣調整を行う。

宮城県仙台市難聴者協会研修資料 高岡 2015年2月8日

エンパワメントに関する書籍等 松崎先生、高山先生より

2015年03月22日 11時50分26秒 | エンパワメント
松崎 丈先生より
高岡 正さん 書籍の件ですが、ひとまず手軽に読めるものとしては「エンパワメント実践の理論と技法―これからの福祉サービスの具体的指針」というのがあります。1999年発行と少し古いですが、国内外のエンパワメント理論を網羅して簡潔にまとめているので、読んでおいてもよい書籍だと思います。
「エンパワメント実践の理論と技法―これからの福祉サービスの具体的指針」
また近年はコミュニティ分野でもエンパワメントを射程に入れたコミュニティ・アプローチもあります。例えば「臨床心理学をまなぶ5 コミュニティ・アプローチ」。2011年と比較的新しい書籍ですが、個々への働きかけから社会環境の整備まで網羅しており、良著と思います。
「臨床心理学をまなぶ5 コミュニティ・アプローチ」

高山 亨太先生より
高岡さん、ギャローデットからこんにちは。松崎さんが紹介された書籍も良著だと思います。東京都立大学(現、首都大学東京)が公開している紀要で、エンパワーメントの理論について丁寧にまとめられている文献があります。こちらも読みやすいかと思います。参考までに。
「エンパワーメントに関する理論と論点」

耳鳴りを取り上げた番組「ためしてガッテン!」

2015年03月22日 11時48分06秒 | 難聴一般
NHKテレビの耳鳴りを取り上げた番組「ためしてガッテン!」にアルプス補聴器店がコメントしています。
耳鳴り用補聴器があるのを初めて知りました。
http://white.ap.teacup.com/alpshi/

聴覚障害を持つミュージシャンのリスト

2015年03月22日 11時46分13秒 | 難聴一般
聴覚障害を持つミュージシャンのリストというのがありました。

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_deaf_people#Deaf_and_Hard_of_Hearing_Musicians

障害者差別解消支援地域協議会の在り方検討会(第4回)の資料

2015年03月22日 10時25分35秒 | 障がい者制度改革
障害者差別解消支援地域協議会の在り方検討会(第4回)の資料が公開されています。
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/k_4/index.html

ディズニーランドのある浦安市、いち早く差別禁止条例を作った千葉県の他に、さいたま市、岩手県の障害者差別解消支援地域協議会体制の取り組みが報告されています。
これは、差別解消法が施行された場合、「障害者差別解消支援地域協議会」の体制構築が求められるからです。しかし、行政や専門機関が地域協議会の構成団体の例として挙げられていますが、障害者当事者の参画については例示されていません。「当事者の参加について特に留意すること」とあるだけです。
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/…/pdf/ref1.pdf

浦安市
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/…/pdf/s2-6.pdf
千葉県
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/…/pdf/s2-7.pdf
岩手県
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/…/pdf/s2-1.pdf
さいたま市
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/…/pdf/s2-2.pdf
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/…/pdf/s2-3.pdf

以下はさいたま市の資料
障害者差別解消の推進に関する取組状況調査結果 (平成 26 年6月実施)
障害のある方への配慮に関する調査結果(平成 26 年7月実施)
障害のある方の差別体験調査結果(平成 26 年7月実施)

地域の障害者福祉計画への意見を出しました。

2015年01月11日 23時23分01秒 | 福祉サービス
文京区の「地域福祉保健計画「中間のまとめ」の意見提出用フォーム」に以下の意見を出しました。
http://www.city.bunkyo.lg.jp/hok…/fukushi/keikaku/27-29.html

1.日常生活および社会生活に困難を持った聴覚に障害のあるろう者、難聴者に対する「計画」がありません。
身体障害者手帳を申請することの出来ないろう者、難聴者が多く存在します。特に難聴者は高齢化社会で急増しており、聞こえに何らかの支障のある方は人口の10%もいます。
障害者施策の対象を手帳保持者にとどめることは障害者権利条約の理念、障害者基本法の障害者の定義にも反します。

2.実態・意識調査の方法は適切だったのでしょうか。手話を言語とするろう者に手話通訳なしで、あるいは高齢の難聴者に介助なしで記入式の調査をしたのであれば、実態・意識調査に反映されないのではないでしょうか。どのような調査方法、記入時の支援措置をしたのか問います。
再度、聴覚に障害を持つ人を対象に幅広く、適切な内容で調査を実施することを求めます。

3.聴覚に障害を持つ人は、日常生活、社会生活のあらゆる場でコミュニケーションの困難を持っています。その困難を解消するのが意思疎通支援者派遣事業であり、聴覚バリアフリーの施設であり、市民社会や行政職員等の理解です。聴覚に障害を持つ人の問題解決の出来る資格を持った専門職が必要です。
以下のような施策が必要です。
1)聴覚障害者意思疎通支援事業の実施要綱の厚労省モデル要綱に沿って全面改訂する。
 現在は月4回までの派遣しか認められず、派遣内容も限定されています。
対象者を意思疎通支援を必要とするものとして身体障害者手帳の要件を撤廃する。手話通訳派遣の土日、祝日の受付、あらゆる分野の内容の通訳の派遣、手話通訳派遣単価の大幅改定。
2)高齢難聴者向け施策の充実。
例)聞こえの相談会、難聴者向けデイサービスの実施。
例)65歳以上の高齢者へ補聴器支給。岩手県大船渡市参照。
3)区内の公的施設のバリアフリー化を図る。
例)大学病院、交通機関、遊園地、野球場等レジャー施設に手話通訳、字幕投影設備、補聴設備、電話リレーサービス機器設置条例を制定する。
例)区の施設に磁気ループの設置、要約筆記用のスクリーン、プロジェクターの完備、窓口に耳マークによる筆談対応表示。
例)文京区内の地下鉄メトロ、都営三田線、JRなど駅、車両内の文字による電光表示板、窓口の難聴者用スピーカー、磁気ループの設置、遠隔手話、文字通訳装置の設置、職員の筆談対応などのバリアフリー化。
4)全職員の手話学習推進、筆談対応の研修。学校教育に置ける手話学習導入など。
5)ろう者、難聴者に対し相談支援の出来る資格を持った職員の設置。
6)その他災害時に置ける情報保障、緊急時の通信手段の確保等。
例)視聴覚障害者所帯にケーブルテレビ加入促進、緊急時情報通知システム導入
例)文京区CATV番組に手話と字幕放送、解説放送実施。

4.以下のような計画が必要です。
1)意思疎通支援者(手話通訳者、要約筆記者)派遣件数の拡大
 平成29年度までに2倍にする。
2)意思疎通支援者派遣制度の拡充を行う。
 聴覚障害者当事者の意見を聞き、平成27年度中に改訂する。
3)意思疎通支援者(手話通訳者)、手話のできる区民を増やす。
 平成27年度 1.2倍、平成28年度 1.3倍、平成29年度 1.5倍
4)意思疎通支援者(手話通訳、要約筆記者)の身分保障を図る。
 報酬の改定を行う。平成27年度 1.5倍。
5)区内施設視聴覚障害者バリアフリー条例を制定する。
 平成27年度調査検討会の実施 平成28年度条例提案、平成29年度施行
6)手話言語条例の制定。
 平成27年度調査検討会の実施 平成28年度条例提案、平成29年度施行
7)緊急災害時聴覚障害者情報支援設備制度の策定
 平成27年度調査検討会の実施 平成28年度施行
8)視聴覚障害者に対応出来る相談支援者の採用
 平成27年度1人、平成28年度2人、平成29年度3人

全難聴三重大会の要約筆記分科会の当日資料公開。

2015年01月11日 23時19分14秒 | 要約筆記事業
第20回 全国中途失聴者・難聴者福祉大会 in 三重の当日配布資料が公開されています。
平成26年10月25日(土)~27日(月)
要約筆記者派遣事業の現状と厚労省モデル実施要綱の示す方向性
自分たちの地域で、協会でどのように変えていくか

http://fukushitaikai2014mie.web.fc2.com/day1.html
第2分科会:鈴木氏(厚生労働省)資料
その1(1~2ページ)その2(3~10ページ)その1(11~16ページ)
第2分科会:三宅氏(全国要約筆記問題研究会)資料
第2分科会:高岡氏(全日本難聴者・中途失聴者団体連合会)資料
その1(1~7ページ)その2(8~13ページ)その3(14~16ページ)その4(17~21ページ)その5(22~28ページ)

阪神大震災の時のこと。

2015年01月11日 23時16分26秒 | 健康と食事
もうすぐ、阪神淡路大震災後20年。地震発生後、会社に行きながら、厚生労働省や総務省、NHKにメールとFAXを送って、情報保障と救援を呼びかけました。当時西ノ宮に弟がいましたが安否を報告してくれたのが亡父でした。その知らせに会社に電話しないでと怒ってしまったことが悔やまれます。京都にいるおじ達が見に行ってくれたことを思い出しました。
http://www.ispp.jp/archives/2548

難聴遺伝子診断と人工聴覚器に関する「公開講座」

2015年01月11日 23時12分41秒 | 人工内耳
1月31日に、秋葉原ビジネスセンターで、サンケイリビング社の主催で、難聴遺伝子診断と人工聴覚器に関する「公開講座」があります。体験発表は「突発性難聴と聴覚インプラントの経験談」となっています。
東京都中途失聴・難聴者協会が後援ですが協会のサイトには出ていません。

難聴者の話しの聞こえ方について。

2015年01月11日 23時11分26秒 | 健康と食事
今頭に浮かんでいることを書いておきます。
人と話をする、言葉のキャッチボールをするということはいつの頃から出来なくなったか記憶がない。もしかしたらしていなかったかも知れない。
つまり、乳幼児からの難聴で、補聴器を付けたのが14歳。それまで学校の図書館のめぼしい本を読破するという本から言葉の蓄積が多かった。補聴器を付けていなかった時代も補聴器時代も言葉をピンポンのように交わしたり、自分の言いたいことを口で話すということがほぼなかった。なぜなら、相手のいうことが聞こえなかったから。

人工内耳を両耳装用した2年前2013年からが本当の言葉が聞こえ始めた時と言えるかも。実に61歳になってからです。それまでの60年間はテレビやラジオを聞いていたとしても十分に聞こえていなかっただろうし、テレビは聞くだけで会話でない。自分の考えたこと、頭に浮かんだことを口で話すということが出来ていない。
立場上、講演することは多かったがあたまに原稿が浮かんでそれを読むような形でしゃべっていることが多かったと思う。既に書記言語化されているので、要約筆記者が高岡さんの話しは要約しにくいと言っているのが今は理解出来る。
人と話をする時、環境によっては聞こえていないことも多く、十分理解しないまま返事したりして、後でそうだったのかと言うことは人工内耳の両耳装用した今もあります。

人工内耳のリハビリの初期は、本の音読を繰り返して、言葉の一つ一つの聞こえを脳に叩き込むことが大切ですが、言葉のキャッチボールというのは別の訓練が必要ではないか。特に乳幼児からの難聴者にとっては。乳幼児から現在に至るまで、兄弟、クラスメート、家族、同僚、活動なかまなど、多くのソーシャルネットワークがあったが、会話はしていただろうか、少なくとも会話の密度は高くなかった。手話で会話出来る家族がいて、日常的に音声と手話で会話出来る難聴者は、話しは問題ないのだろうか。

今でも、人と言葉のやりとり、話をするのは苦手です。

労働政策審議会障害者雇用分科会で障害者団体が要望。

2015年01月01日 13時43分55秒 | 障がい者制度改革
厚生労働省第64回労働政策審議会障害者雇用分科会(2014年10月23日)の議事録が公開されています。
松永調査官が審議会中に全日本ろうあ連盟等5団体から要望書が出されていることを紹介し、審議の参考にして欲しいと述べていますが、当事者委員も含めこの資料に言及した委員がいないのは残念。事前に障害者側の委員にでも送っておけば良かったと思う。
議事録も出ていますが、厚労省の調査官が繰り返し述べているのは「研究会の議論がこうだったから」、「研究会がこういう結論を出した」ということです。研究会は労働政策審議会の障害者雇用分科会で議論するための報告をまとめていますが、研究会できっちり議論しておかないと審議会でもそれを越えた議論がしにくいのです。研究会段階から傍聴者を大勢送り込んだり、委員に対するロビー活動が必要です。
第64回障害者雇用分科会

提出された視聴覚障害者団体の要望書。他の障害者団体からは委員が出ているからかないです。視聴覚障害者は特に聴覚障害当事者団体がいないです。昔から。
○ 一般財団法人全日本ろうあ連盟 P3
○ 一般社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会 P5
○ 社会福祉法人全国盲ろう者協会 P7
○ 社会福祉法人日本盲人会連合 P8
○ 弱視者問題研究会 P11
団体要望書

プラスヴォイスの電話リレーサービスは年末年始も使えます。

2014年12月31日 10時49分44秒 | 生活

電話リレーサービスは年末年始も使えます。

2014年12月31日 10時13分49秒 | 生活
年末年始もアイセックジャパンをはじめ各社とも電話リレーサービスは使えます。

【UDトークのAndroid版、リリース!】青木秀仁さんより

2014年12月31日 10時06分30秒 | バリアフリー
みなさん、お待たせしました。UDトークのAndroid版をリリースしました。2014年最後の日に間に合いました。

本日リリースされたiOS版のver.2.0.3と接続して使うこともできます。接続方法は同じ無線LANかテザリングでつないで設定を開どれかを「サーバーモード」にしてください。
(AndoirdはiOSのようにBluetoothで接続する機能はありません)

これまでどおり2台で接続して使うときは無料です。もしiOSとAndroid合わせて2台お持ちの方、家族で使ってて家では無線LANで繋いでるよ、って方はすぐに使うことができますよ。とりあえず音声認識で遊んでみてください。

「一人で使う」モードは同じくアドオン(\100)です。これ「どういう時に使うの?」とよくきかれるんですが、例えば自分で話してそれを相手に向けて見せるって感じで使ったりします。後はこれにプロジェクタをつないでマイク兼字幕生成で使ったりとか。対面で話すときとか「テーブルの上に置いといて話して相手に見せる」なんて使い方が手軽で便利です。

Android版はver.0.9.1です。iOS版に比べてまだ一部機能が未実装なのと、動作確認をしたデバイスが少ないです。もし動作しない端末がありましたらご報告ください。出来る限り対応して行きたいと思ってます。

さて、次はWindows版のリリースをお待ちください(えっ!?)

UDトーク (Google Play)
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.shamrock_records.udtalk