難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

京王相模線遅延状況。

2013年05月01日 07時36分24秒 | 健康と食事
京王堀ノ内駅7時09分発の京王線区間急行は、同駅電光表示板では多摩センター行きと表示されていたが元々の新線新宿行きで運行している。
7時34分現在、京王稲田堤駅を通過。数分遅れ。

ラビット 記

京王相模線遅延!

2013年05月01日 07時18分08秒 | 健康と食事
京王電鉄運行情報に関するお知らせです。

【京王線 遅れています】6時22分頃、京王堀之内~南大沢駅間でお客さま線路内立入りの為、京王線は一部列車に運休と20分程度の遅れが出ています。振替輸送をご利用下さい。

今後の情報は、以下のURLを参照ください。

障害者差別解消促進法案、内閣府HPにアップされました。

2013年05月01日 02時04分36秒 | 障がい者制度改革
4月26日、障害者差別解消法案が閣議決定されました。
法案概要、法案要綱、法律案及び理由などがアップされました。
http://www.cao.go.jp/houan/183/index.html 

ラビット 記
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第三章行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置

(行政機関等における障害を理由とする差別の禁止)
第七条行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。

2 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている 旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。

(事業者における障害を理由とする差別の禁止)
第八条事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。

2 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない。

(事業者のための対応指針)
第十一条主務大臣は、基本方針に即して、第八条に規定する事項に関し、事業者が適切に対応するために必要な指針(以下「対応指針」という。)を定めるものとする。
2 第九条第二項から第四項までの規定は、対応指針について準用する。
(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)
第十二条主務大臣は、第八条の規定の施行に関し、特に必要があると認めるときは、対応指針に定める事項について、当該事業者に対し、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる

(事業主による措置に関する特例)
第十三条行政機関等及び事業者が事業主としての立場で労働者に対して行う障害を理由とする差別を解消するための措置については、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)の定めるところによる。

事業体は明日が新しい始まり。

2013年05月01日 00時20分45秒 | 健康と食事
明日5月1日から、25年度が始まる感じだ。
自治体との契約更新も進み、手話通訳養成講習会の開講式もある。
新年度の事業計画、予算も承認されて始まっている。
しかしやはり新しい職員が着任するからかな。長く担当した職員も新しい仕事をしてもらう。
職場に新しい風が吹くことを期待している。

ラビット 記