文京区障害者計画に対する意見 まだ案です。正月明けに提出します。
文京区は駅が交通機関の多いので、駅の利用に関わる視聴覚障害者の要望も取り入れないとと。
1.聴覚に障害のあるろう者、難聴者に対する計画がありません。
手話を言語とするろう者に手話通訳なしで、あるいは高齢の難聴者に介助なしで記入式の調査をしたのであれば、実態・意識調査に反映されません。どのような調査方法、支援措置をしたのか問います。
2.対象者を身体障害者手帳を持った聴覚障害者にとどめることは障害者権利条約、障害者基本法の障害者の定義にも反し、日常生活および社会生活に困難を持った難聴者などが対象になりません。特に難聴者は高齢化社会で急増しており、聞こえに何らかの支障のある方は人口の10%もいます。
再度、聴覚に障害を持つ人を対象に幅広く、適切な内容で調査を実施することを求めます。
3.聴覚に障害を持つ人は、日常生活、社会生活のあらゆる場でコミュニケーションの困難を持っています。その困難を解消するのが意思疎通支援者派遣事業であり、聴覚バリアフリーの施設であり、市民社会や行政職員等の理解です。
以下のような施策が必要です。
1)聴覚障害者意思疎通支援事業の実施要綱の厚労省モデル要綱に沿って全面改訂する。
現在は月4回までの派遣しか認められず、派遣内容も限定されています。
対象者を意思疎通支援を必要とするものとして身体障害者手帳の要件を撤廃する。手話通訳派遣の土日、祝日の受付、あらゆる分野の内容の通訳の派遣、手話通訳派遣単価の大幅改定。
2)高齢難聴者向け施策の充実。
例)聞こえの相談会、難聴者向けデイサービスの実施。
例)65歳以上の高齢者へ補聴器支給。
3)区内の公的施設のバリアフリー化を図る。
例)大学病院、交通機関、遊園地、野球場等レジャー施設に手話通訳、字幕投影、補聴設備設置条例を制定する。
例)区の施設に磁気ループの設置、要約筆記用のスクリーン、プロジェクターの完備、窓口に耳マークによる筆談対応表示。
4)全職員の手話学習推進、筆談対応の実習。学校教育に置ける手話学習導入など
5)手話通訳の出来る職員設置。
6)その他災害時に置ける情報保障、緊急時の通信手段の確保等。
例)視聴覚障害者所帯にケーブルテレビ加入促進、緊急時情報通知システム導入
例)文京区CATV番組に手話と字幕放送、解説放送実施。
4.以下のような計画が必要です。
1)意思疎通支援者(手話通訳者、要約筆記者)派遣件数の拡大
平成29年度までに2倍にする。
2)意思疎通支援者派遣制度の拡充を行う。
聴覚障害者当事者の意見を聞き、平成27年度中に改訂する。
3)意思疎通支援者(手話通訳者)、手話のできる区民を増やす。
平成27年度 1.2倍、平成28年度 1.3倍、平成29年度 1.5倍
4)意思疎通支援者(手話通訳、要約筆記者)の身分保障を図る。
報酬の改定を行う。平成27年度 1.5倍。
5)区内施設聴覚障害者バリアフリー条例を制定する。
平成27年度調査検討会の実施 平成28年度条例提案、平成29年度施行
6)手話言語条例の制定。
平成27年度調査検討会の実施 平成28年度条例提案、平成29年度施行
7)緊急災害時聴覚障害者情報支援設備制度の策定
平成27年度調査検討会の実施 平成28年度施行
文京区は駅が交通機関の多いので、駅の利用に関わる視聴覚障害者の要望も取り入れないとと。
1.聴覚に障害のあるろう者、難聴者に対する計画がありません。
手話を言語とするろう者に手話通訳なしで、あるいは高齢の難聴者に介助なしで記入式の調査をしたのであれば、実態・意識調査に反映されません。どのような調査方法、支援措置をしたのか問います。
2.対象者を身体障害者手帳を持った聴覚障害者にとどめることは障害者権利条約、障害者基本法の障害者の定義にも反し、日常生活および社会生活に困難を持った難聴者などが対象になりません。特に難聴者は高齢化社会で急増しており、聞こえに何らかの支障のある方は人口の10%もいます。
再度、聴覚に障害を持つ人を対象に幅広く、適切な内容で調査を実施することを求めます。
3.聴覚に障害を持つ人は、日常生活、社会生活のあらゆる場でコミュニケーションの困難を持っています。その困難を解消するのが意思疎通支援者派遣事業であり、聴覚バリアフリーの施設であり、市民社会や行政職員等の理解です。
以下のような施策が必要です。
1)聴覚障害者意思疎通支援事業の実施要綱の厚労省モデル要綱に沿って全面改訂する。
現在は月4回までの派遣しか認められず、派遣内容も限定されています。
対象者を意思疎通支援を必要とするものとして身体障害者手帳の要件を撤廃する。手話通訳派遣の土日、祝日の受付、あらゆる分野の内容の通訳の派遣、手話通訳派遣単価の大幅改定。
2)高齢難聴者向け施策の充実。
例)聞こえの相談会、難聴者向けデイサービスの実施。
例)65歳以上の高齢者へ補聴器支給。
3)区内の公的施設のバリアフリー化を図る。
例)大学病院、交通機関、遊園地、野球場等レジャー施設に手話通訳、字幕投影、補聴設備設置条例を制定する。
例)区の施設に磁気ループの設置、要約筆記用のスクリーン、プロジェクターの完備、窓口に耳マークによる筆談対応表示。
4)全職員の手話学習推進、筆談対応の実習。学校教育に置ける手話学習導入など
5)手話通訳の出来る職員設置。
6)その他災害時に置ける情報保障、緊急時の通信手段の確保等。
例)視聴覚障害者所帯にケーブルテレビ加入促進、緊急時情報通知システム導入
例)文京区CATV番組に手話と字幕放送、解説放送実施。
4.以下のような計画が必要です。
1)意思疎通支援者(手話通訳者、要約筆記者)派遣件数の拡大
平成29年度までに2倍にする。
2)意思疎通支援者派遣制度の拡充を行う。
聴覚障害者当事者の意見を聞き、平成27年度中に改訂する。
3)意思疎通支援者(手話通訳者)、手話のできる区民を増やす。
平成27年度 1.2倍、平成28年度 1.3倍、平成29年度 1.5倍
4)意思疎通支援者(手話通訳、要約筆記者)の身分保障を図る。
報酬の改定を行う。平成27年度 1.5倍。
5)区内施設聴覚障害者バリアフリー条例を制定する。
平成27年度調査検討会の実施 平成28年度条例提案、平成29年度施行
6)手話言語条例の制定。
平成27年度調査検討会の実施 平成28年度条例提案、平成29年度施行
7)緊急災害時聴覚障害者情報支援設備制度の策定
平成27年度調査検討会の実施 平成28年度施行
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