2年前に、人工内耳を装用した際のカルテを元に障害厚生年金の申請をしたが受け付けられず、「20歳前の障害」として、国民年金の障害基礎年金の1級の受給者として裁定された。
20歳前の難聴者であっても、就労中に急激に聴力が低下した場合、それを新たな障害として、被保険期間中の障害として、障害厚生年金として申請できると考えた。
なぜなら、45歳まで補聴器を使って修学し、入社してからも業務をこなしており、これは症状の安定していたことになり、厚生年金制度の定める障害の程度にも該当していなかった。
然るに、会議を進めるには手話通訳が必要となり、同僚との会話にも困るようになり、課長職の職制を解かれてしまった。その後職場異動があったが派遣社員との会議に要約筆記を依頼しなければ業務がこなせず、目の前の話していることも理解が困難な程度まで聴力が低下した。平成9年12月に障害者手帳の等級が2級に改訂された。
そのため、人工内耳による聴力の復活を図り、平成19年7月の人工内耳適応の判断のために病院で受診した。
ポイントは、「現在の難聴状態」の初診日は20歳前のある日ではなく、平成9年12月の障害者手帳改訂時でもなく、平成19年7月の受診した時となること。
急激に失聴して医者に行かなかったのは難聴の治療は不可能なことを理解しており、補聴器の更新や手話通訳、要約筆記などの福祉サービスの利用で対応していたからだ。
ポイントの二つ目は、20歳前からの難聴は症状が安定しており、症状が固定化してからの障害は新たな障害と言えること。
ラビット 記
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再裁定の申立書
申立の内容 障害厚生年金受給者として裁定すべきであること。
理 由 平成21年5月27日に申請し、障害基礎年金受給者として裁定されたのは、いわゆる「20歳前」に障害を負ったものとして、事後重症扱いとされたからです。
最初、年金事務所に障害厚生年金の申請に行ったが、20歳前の障害の有無を問われ、該当しないので市役所国民年金課で申請の手続きをするように言われた。この時は聴覚障害の複雑さ、事後重症とならない別の聴覚障害が起こりうることの理解も説明もなかったので、そのまま手続きをしてしまいました。
しかし、幼少の頃から難聴でしたが、昭和54年3月27歳で就職してから補聴器を装用しながら就業しており、年金法の障害等級には該当していませんでした。平成9年12月に45歳の時に身体障害者手帳2級に認定されたがこの頃に聴力が急激に低下しました。その頃には会議に手話通訳を依頼しなくてはならず、部下との意思疎通に事欠くようになり、ラインから降りることになりました。
勤務先が精米工場であり、騒音下で仕事をしていたこと、製造部製造課長として勤務していたことのストレスが、聴力を急激に失うことになった要因と思います。
45歳の時の初診の証明はできません。その時は医師にかかっていないからです。平成19年7月に人工内耳適応の診断で受診した時が初診日です。
以上のことから、初めて障害の1級、2級に該当したことによる請求として申請します。
20歳前の難聴者であっても、就労中に急激に聴力が低下した場合、それを新たな障害として、被保険期間中の障害として、障害厚生年金として申請できると考えた。
なぜなら、45歳まで補聴器を使って修学し、入社してからも業務をこなしており、これは症状の安定していたことになり、厚生年金制度の定める障害の程度にも該当していなかった。
然るに、会議を進めるには手話通訳が必要となり、同僚との会話にも困るようになり、課長職の職制を解かれてしまった。その後職場異動があったが派遣社員との会議に要約筆記を依頼しなければ業務がこなせず、目の前の話していることも理解が困難な程度まで聴力が低下した。平成9年12月に障害者手帳の等級が2級に改訂された。
そのため、人工内耳による聴力の復活を図り、平成19年7月の人工内耳適応の判断のために病院で受診した。
ポイントは、「現在の難聴状態」の初診日は20歳前のある日ではなく、平成9年12月の障害者手帳改訂時でもなく、平成19年7月の受診した時となること。
急激に失聴して医者に行かなかったのは難聴の治療は不可能なことを理解しており、補聴器の更新や手話通訳、要約筆記などの福祉サービスの利用で対応していたからだ。
ポイントの二つ目は、20歳前からの難聴は症状が安定しており、症状が固定化してからの障害は新たな障害と言えること。
ラビット 記
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再裁定の申立書
申立の内容 障害厚生年金受給者として裁定すべきであること。
理 由 平成21年5月27日に申請し、障害基礎年金受給者として裁定されたのは、いわゆる「20歳前」に障害を負ったものとして、事後重症扱いとされたからです。
最初、年金事務所に障害厚生年金の申請に行ったが、20歳前の障害の有無を問われ、該当しないので市役所国民年金課で申請の手続きをするように言われた。この時は聴覚障害の複雑さ、事後重症とならない別の聴覚障害が起こりうることの理解も説明もなかったので、そのまま手続きをしてしまいました。
しかし、幼少の頃から難聴でしたが、昭和54年3月27歳で就職してから補聴器を装用しながら就業しており、年金法の障害等級には該当していませんでした。平成9年12月に45歳の時に身体障害者手帳2級に認定されたがこの頃に聴力が急激に低下しました。その頃には会議に手話通訳を依頼しなくてはならず、部下との意思疎通に事欠くようになり、ラインから降りることになりました。
勤務先が精米工場であり、騒音下で仕事をしていたこと、製造部製造課長として勤務していたことのストレスが、聴力を急激に失うことになった要因と思います。
45歳の時の初診の証明はできません。その時は医師にかかっていないからです。平成19年7月に人工内耳適応の診断で受診した時が初診日です。
以上のことから、初めて障害の1級、2級に該当したことによる請求として申請します。
わたしは以前社労士でしたので、その立場からの私的意見です。
ご指摘のように障害厚生年金も受給要件としては、障害確定時の初診日が問題です。換言しますと、支給事由となる障害の原因が業務に関わるか否かです。ラビットさんの場合、業務中に事後重症しているのは確かですが、「最初の」障害がいつであったかが問題になります。
幼少の頃から難聴であったと言う事実があるとすると、行政の立場としては、どうしても20歳前に障害発生の事由を認めざるを得ないかもしれません。つまり、厚生年金加入後の障害の悪化は事後重症扱いとなるわけです。
障害発生直前まで全く健聴であった人がある日突然、耳が聞こえなくなった、というのが受給要件なのでしょうけど、確かに、耳の障害の場合そういう解釈はなじまない気がしますよね。
あくまで最初の原因(難聴の原因)が障害厚生年金の被保険者期間にあるのか否か、そこしか行政は関心を示さないと思いますが、どうか負けずにがんばってください。
大変励みになります。
年金事務所の担当者も4人目でようやく再裁定の申請に理解のある人に会いました。それまでは、頑として対象でないの一点張りでした。何度も繰り返し通ううちに、申請するのは構わないと上(中央?)の方から言われているとのことで一縷の望みを持っています。
しかし、医師の診断書も書き直してもらったのですが、「進行性感音難聴」と書かれたので、余計事後重症と見なされやすく、再度書き直しをお願いしなくてならないと思っています。勤務をたびたび休んで年金事務所と病院に行くのは大変です。
再裁定申請がうまくいかず、それでも納得できない場合は、ご存知かも知れませんが、審査請求と言う方法もあります。
「社会保険審査官」(以下「審査官」)と言う人が厚労省にいます。この人(たち)に紙一枚書くだけで申請できます。この方法の良い点は、審査官が非常に沢山の資料を集めて精査してくれることです。結果が覆るケースは少ないかもしれませんが、後の、「社会保険審査会」(以下「審査会」)への申請の足がかりになります。審査官と審査会では何が違うかと言いますと、前者が行政判断に対し、後者は一般知識人(公務員以外)が決定します。
法律上はこれらの手続きを経て始めて司法に判断を求めることができるとなっていますが、現実にはそういう面倒なことをせずいきなり民事訴訟する人がほとんどです。私は元社労士ということもあり、いずれも経験しています。欠点は時間が非常に掛かります。
最終的に司法判断になった場合、そこでは施行されている法律そのものが間違っていないかどうかを争うよりないと思います。法律上は、専門家の立場から見ても、20歳前にすでに難聴がある以上、「同一部位」である耳を業務により悪化させたとしてもそれは、障害厚生年金の支給事由には該当しません。しかし、私自身も難聴者の一人としてこういう制度は法律そのものが間違っていると思います。
言うまでもなく、年金の支給決定を決める法律は国民年金保険法や厚生年金保険法ですが、はたして今回の場合、現今の法律体系が憲法の精神に適っていないのではないかということを争うよりないというのが、私の素直な印象です。さて、その場合少しでも証拠があったほうが有利ですから、審査会のような一般人(学術経験者たちが選ばれる)の意見を書いたものがあると訴訟の際有利だからです。
私自身自分の頚椎のことで5年以上闘った経験(裁判も最高裁までやりました)からいうと、日本の司法制度ははっきりいって「ヤラセ」ですので、こちらの主張を認めてもらうには強力な証拠が必要です。それがない場合は「世論」に訴えるより方法がないでしょう。ACITA等を味方につける必要があるのではないでしょうか。具体的にいいますと、同様の立場にある人、すなわち、20歳前に難聴があり、仕事についてから失聴し障害厚生年金を受給できない人は沢山いると思います。そういう人たちが集団で訴訟すると言うのが最善な道ではないでしょうか。
てんそばさんも裁判をされたのですか、それも最高裁まで。すごいですね。
大阪に難聴者の社労士の方がいらして、相談しています。
彼に再裁定を進められて、医師の意見書を書き直したり、事後重症でなく、初めての1級障害者としての申請をしようとしています。
彼からも、申請が不調だったら審査請求、裁判までもしなければならないと言われました。
難聴の県職員だった方からも細かく知識を頂いています。
まずは、再裁定を年内に申請します。
少し作戦を考えました。
45歳前頃から補聴器を使い始められたとすると、それ以前は難聴とはいえ補聴器なしで日常生活出来ていたとします。
そうであれば、45歳まえの定期健康診断の記録を探し、その当時は日常生活に問題なかったと証明出来るはずです。すると、それ以降、別の会社かもしれませんが、仕事(業務)がもとで「新たに」、厚生年金の障害等級に該当する障害になったとすることが可能ではないでしょうか。
一般的な法解釈として、すべての人間はたとえ健康体ではあっても個体差があるのが当然なので、ある人にとっての健聴は他者にとってはやや難聴ともいえるので、それは障害等級を鑑みるときにおしなべてデシベルだけで判断するものではない、と仮定することが可能であろうと思います。すなわちすべての人がオリンピック選手なみの強靱な体ではないからです。
審査請求をと私は書きましたが、現実問題、社会保険審査会まで行く人は、日本広しといえ、年間に10件もありません。それを経験している社労士はほとんどいないはずです。
できるだけ、再審査請求で認めてもらえるよう、入念な準備をされてください。
私自身は幼少時から軽度の難聴でしたが、病院で治療したことがなかったため、事後重傷ではなく被保険者期間の傷病として、支給裁定が下りました。
そういうケースがありますから、やはり対応次第なところもあるのではと思います。