著作権のメーリングリストに情報提供があった。
聴覚障害者制度改革中央対策本部では、情報・コミュニケーション法案の骨格提言がされている。
改正障害者基本法には、意思疎通を支援することの国と地方公共団体の義務が記述されている。
それを受けて厚生労働省は手話通訳や要約筆記者の養成とは健事業の充実を図る特別支援事業を都道府県と市町村にその活用を強調している。聴覚障害者以外の代筆、代読などの方法を例示したり、「知的障害、失語症、高次脳機能障害など意思疎通が困難な者に対する支援にも配慮されたい」と他の機能障害を持つ人の意思疎通支援にも考え方を広げていることは注目される。
法律の意思疎通に関わる条文に影響を与え、実際に上程された法案にも反映しているようになっている。
ラビット 記
※朝7時半のJR新宿駅新南口
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
デジタル教科書教材協議会 2012/06/05 発表
デジタル教科書法案 概要
第一 前文
資源に乏しい我が国が、文化及び経済を更に発展させ、社会の活力を維持するためには、豊かな人間性と創造性を備えた人間を育成する必要があ る。特に、世界的に進行する高度情報通信ネットワーク社会を生きる世代には、情報活用能力
を駆使して創造力、表現力及びコミュニケーション力 等を発揮することがこれまで以上に求められる。
このような資質を備えた人間を育成するには、二十一世紀にふさわしい教育の機会を保障することが重要であり、その実現のためには、教育におい てコンピュータやインターネット等の情報通信技術を最大限に活用するとともに、主た
る教材である教科書については、デジタル教科書で学べる環境を全ての児童生徒に保障することが必須である。このよう基本認識に立ち、ここに、デジタル教科書の普及及び利用を促進する施策を総合的か つ計画的に推進するため、この法律を制定する。
第二 目的及び定義
一 目的
教科用図書としてのデジタル教科書の普及の促進を図り、もって二十一世紀にふさわしい教育の実現に資することを目的とする。
二 定義
この法律で「デジタル教科書」とは、児童及び生徒の学習の用に供するため文字、図形、音声又は映像を組み合わせたものに係る情報を電子計算機 を介して提供するためのプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わせたものをいう。)をいうも のとする。
第三 学校教育法等の一部改正
一 学校教育法関係
学校教育法(昭和二十二年三月三十一日法律第二十六号)第三十四条第一項中、「教科用図書」を「教科用図書(デジタル教科書法第二条に規定す るデジタル教科書を含む。)」に改める。
二 教科書の発行に関する臨時措置法関係教科書の発行に関する臨時措置法((昭和二十三年七月十日法律第百三十二号)第二条第一項中、「図書」を「図書(デジ タル教科書法第二条に規定するデジタル教科書を含む。)」に改める。
三 著作権法関係
著作権法(昭和四十五年五月六日 法律第四十八号)第三十三条中、「児童又は生徒用の図書」を「児童又は生徒用の図書(デジタル教科書法第二条に規定するデジタル教科書を含む。)」に、 「掲載すること」を「掲載すること並びにデジタル教科書にあっては複製及び自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行うこと」に改める
第四 責務
一 国の責務
国はデジタル教科書の普及の促進等のために必要な措置を講じるものとする。
二 地方公共団体の責務
地方公共団体はデジタル教科書の普及の促進等のために必要な措置を講じるものとする。
三 学校の責務
学校は児童及び生徒がデジタル教科書を適切に活用する能力の習得の促進に努めるものとする。
第五 規格等
一 規格
国はデジタル教科書、それを表示する端末及びデジタル教科書等に関する情報の電磁的流通について標準的な規格(障害のある児童及び生徒へ配慮 したものを含む。)を策定し、公表するものとする。
二 障害者対応
国は障害のある児童及び生徒が読み上げ、拡大等の機能に対応するデジタル教科書を使用することができるために必要な措置を講じるものとする。
三 端末無償給付
国はデジタル教科書を表示する端末(読み上げ、拡大等の機能に対応するものを含む。)を児童生徒へ無償で給付するものとする。
四 調査研究
国はデジタル教科書に関する調査研究等を推進するものとする。
http://121.119.176.71/office/DiTThouan_gaiyo_ver2.pdf
聴覚障害者制度改革中央対策本部では、情報・コミュニケーション法案の骨格提言がされている。
改正障害者基本法には、意思疎通を支援することの国と地方公共団体の義務が記述されている。
それを受けて厚生労働省は手話通訳や要約筆記者の養成とは健事業の充実を図る特別支援事業を都道府県と市町村にその活用を強調している。聴覚障害者以外の代筆、代読などの方法を例示したり、「知的障害、失語症、高次脳機能障害など意思疎通が困難な者に対する支援にも配慮されたい」と他の機能障害を持つ人の意思疎通支援にも考え方を広げていることは注目される。
法律の意思疎通に関わる条文に影響を与え、実際に上程された法案にも反映しているようになっている。
ラビット 記
※朝7時半のJR新宿駅新南口
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デジタル教科書教材協議会 2012/06/05 発表
デジタル教科書法案 概要
第一 前文
資源に乏しい我が国が、文化及び経済を更に発展させ、社会の活力を維持するためには、豊かな人間性と創造性を備えた人間を育成する必要があ る。特に、世界的に進行する高度情報通信ネットワーク社会を生きる世代には、情報活用能力
を駆使して創造力、表現力及びコミュニケーション力 等を発揮することがこれまで以上に求められる。
このような資質を備えた人間を育成するには、二十一世紀にふさわしい教育の機会を保障することが重要であり、その実現のためには、教育におい てコンピュータやインターネット等の情報通信技術を最大限に活用するとともに、主た
る教材である教科書については、デジタル教科書で学べる環境を全ての児童生徒に保障することが必須である。このよう基本認識に立ち、ここに、デジタル教科書の普及及び利用を促進する施策を総合的か つ計画的に推進するため、この法律を制定する。
第二 目的及び定義
一 目的
教科用図書としてのデジタル教科書の普及の促進を図り、もって二十一世紀にふさわしい教育の実現に資することを目的とする。
二 定義
この法律で「デジタル教科書」とは、児童及び生徒の学習の用に供するため文字、図形、音声又は映像を組み合わせたものに係る情報を電子計算機 を介して提供するためのプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わせたものをいう。)をいうも のとする。
第三 学校教育法等の一部改正
一 学校教育法関係
学校教育法(昭和二十二年三月三十一日法律第二十六号)第三十四条第一項中、「教科用図書」を「教科用図書(デジタル教科書法第二条に規定す るデジタル教科書を含む。)」に改める。
二 教科書の発行に関する臨時措置法関係教科書の発行に関する臨時措置法((昭和二十三年七月十日法律第百三十二号)第二条第一項中、「図書」を「図書(デジ タル教科書法第二条に規定するデジタル教科書を含む。)」に改める。
三 著作権法関係
著作権法(昭和四十五年五月六日 法律第四十八号)第三十三条中、「児童又は生徒用の図書」を「児童又は生徒用の図書(デジタル教科書法第二条に規定するデジタル教科書を含む。)」に、 「掲載すること」を「掲載すること並びにデジタル教科書にあっては複製及び自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行うこと」に改める
第四 責務
一 国の責務
国はデジタル教科書の普及の促進等のために必要な措置を講じるものとする。
二 地方公共団体の責務
地方公共団体はデジタル教科書の普及の促進等のために必要な措置を講じるものとする。
三 学校の責務
学校は児童及び生徒がデジタル教科書を適切に活用する能力の習得の促進に努めるものとする。
第五 規格等
一 規格
国はデジタル教科書、それを表示する端末及びデジタル教科書等に関する情報の電磁的流通について標準的な規格(障害のある児童及び生徒へ配慮 したものを含む。)を策定し、公表するものとする。
二 障害者対応
国は障害のある児童及び生徒が読み上げ、拡大等の機能に対応するデジタル教科書を使用することができるために必要な措置を講じるものとする。
三 端末無償給付
国はデジタル教科書を表示する端末(読み上げ、拡大等の機能に対応するものを含む。)を児童生徒へ無償で給付するものとする。
四 調査研究
国はデジタル教科書に関する調査研究等を推進するものとする。
http://121.119.176.71/office/DiTThouan_gaiyo_ver2.pdf
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