【問題】
01. 遺言者は、遺言を撤回できる。
02. 公正証書でなされた遺言は、公正証書によらなければ撤回できない。
03. 内容が異なる複数の遺言をした場合、全遺言が無効となる。
04. 子に土地を相続させる旨を遺言した後、第三者に土地を売却して所有権移転登記をした場合、遺言は取り消されたものと看做す。
05. 遺言者は、遺言の撤回権を放棄できる。
【解答】
01. ○: 民法1022条(遺言の撤回)
02. ×
03. ×: 民法1023条(前の遺言と後の遺言との抵触等)1項
04. ○: 民法1023条(前の遺言と後の遺言との抵触等)1項準用
05. ×: 民法1026条(遺言の撤回権の放棄の禁止)
【参考】
遺言 - Wikipedia
01. 遺言者は、遺言を撤回できる。
02. 公正証書でなされた遺言は、公正証書によらなければ撤回できない。
03. 内容が異なる複数の遺言をした場合、全遺言が無効となる。
04. 子に土地を相続させる旨を遺言した後、第三者に土地を売却して所有権移転登記をした場合、遺言は取り消されたものと看做す。
05. 遺言者は、遺言の撤回権を放棄できる。
【解答】
01. ○: 民法1022条(遺言の撤回)
02. ×
03. ×: 民法1023条(前の遺言と後の遺言との抵触等)1項
前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
04. ○: 民法1023条(前の遺言と後の遺言との抵触等)1項準用
05. ×: 民法1026条(遺言の撤回権の放棄の禁止)
遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない。
【参考】
遺言 - Wikipedia