法務問題集

法務問題集

民法 > 相続 > 遺言 > 撤回等

2013-12-09 00:00:00 | 民法(2024年) > 家族法
【問題】
01. 遺言者は、遺言を撤回できる。

02. 公正証書でなされた遺言は、公正証書によらなければ撤回できない。

03. 内容が異なる複数の遺言をした場合、全遺言が無効となる。

04. 子に土地を相続させる旨を遺言した後、第三者に土地を売却して所有権移転登記をした場合、遺言は取り消されたものと看做す。

05. 遺言者は、遺言の撤回権を放棄できる。

【解答】
01. ○: 民法1022条(遺言の撤回)

02. ×

03. ×: 民法1023条(前の遺言と後の遺言との抵触等)1項
前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす

04. ○: 民法1023条(前の遺言と後の遺言との抵触等)1項準用

05. ×: 民法1026条(遺言の撤回権の放棄の禁止)
遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない

【参考】
遺言 - Wikipedia

民法 > 相続 > 遺言 > 執行

2013-12-08 00:00:00 | 民法(2024年) > 家族法
【問題】
01. 自筆証書遺言の保管者は、相続の開始を知った後、家裁に遅滞なく提出して検認を請求しなければならない。

02. 相続人が自筆証書遺言を発見した場合、家裁に遅滞なく提出して検認を請求しなければならない。

03. 相続人が公正証書遺言を発見した場合、家裁に遅滞なく提出して検認を請求しなければならない。

04. 相続人が秘密証書遺言を発見した場合、家裁に遅滞なく提出して検認を請求しなければならない。

05. 封印された遺言書を開封する場合、相続人やその代理人が家裁で立ち会わなければならない。

06. 家裁の検認を受けなかった自筆証書遺言は、無効である。

07. 家裁での検認を受けずに自筆遺言遺言を執行した者は、5万円以下の過料に処される。

08. 家裁外で開封された遺言書は、当然に無効である。

09. 家裁外で遺言書を開封した者は、5万円以下の過料に処される。

10. 遺言者は、遺言で第三者に遺言執行者の指定を委託できる。

11. 認知や遺贈等のように遺言の内容の実現に遺言の執行が必要な場合、遺言者は遺言で遺言執行者を指定するか、指定の第三者に遺言の執行を委託しなければならない。

12. 遺言執行者が管理する相続財産を相続人が無断で処分した場合、処分行為は遺言執行者に対する関係で無効となる。

13. 遺言執行者が管理する相続財産を相続人が無断で処分した場合、処分行為は第三者に対する関係では無効となる。

【解答】
01. ○: 民法1004条(遺言書の検認)1項前段

02. ○: 民法1004条(遺言書の検認)1項後段

03. ×: 民法1004条(遺言書の検認)2項
遺言書の検認の規定は、公正証書による遺言については、適用しない

04. ○: 民法1004条(遺言書の検認)1項後段

05. ○: 民法1004条(遺言書の検認)3項

06. ×: 大判大04.01.16 要旨1
遺言書の検認は遺言の執行前に於て専ら遺言の方式に関する一切の事実を調査し遺言書其者の現状を確証する一種の検証手続にして遺言の内容の真否、其効力の有無等実体上の効果を判定する裁判に非ず

07. ○: 民法1005条(過料)

08. ×

09. ○: 民法1005条(過料)

10. ○: 民法1006条(遺言執行者の指定)1項

11. ×: 民法1006条(遺言執行者の指定)1項
遺言者は、遺言で、1人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる

12. ○: 最判昭62.04.23 要旨2
遺言執行者がある場合には、相続人が遺贈の目的物についてした処分行為は無効である。

13. ×: 民法1013条(遺言の執行の妨害行為の禁止)2項
これをもって善意の第三者に対抗することができない

【参考】
遺言 - Wikipedia

民法 > 相続 > 遺言 > 効力

2013-12-07 00:00:00 | 民法(2024年) > 家族法
【問題】
01. 遺言の効力は、遺言者の死亡時から発生する。

02. 停止条件付き遺言の効力は、遺言者の死亡後に条件が成就しても発生しない。

03. 受遺者は、遺言者の死亡を知った時から6ヶ月間に限り遺贈を放棄できる。

04. 遺贈義務者は、受遺者に相当の期間を規定して遺贈を承認すべき旨を催告できる。

05. 受遺者が期間内に遺贈義務者に意思を表示しなかった場合、遺贈を放棄したものとみなされる。

06. 包括受遺者は、原則として、自身のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に単純もしくは限定の承認または放棄をしなければならない。

07. 相続人の1人に全遺産を贈与する旨の遺言があっても、遺言者の死亡前に受遺者が死亡した場合、遺贈の効力は発生しない。

08. 遺贈の効力が発生しない場合、原則として、受遺者が受けるべきだったものは相続人に帰属する。

09. 放棄によって遺贈の効力が失われた場合、原則として、受遺者が受けるべきだったものは相続人に帰属する。

【解答】
01. ○: 民法985条(遺言の効力の発生時期)1項

02. ×: 民法985条(遺言の効力の発生時期)2項
遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる

03. ×: 民法986条(遺贈の放棄)1項
受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。

04. ×: 民法987条(受遺者に対する遺贈の承認又は放棄の催告)前段
遺贈義務者その他の利害関係人は、受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をすることができる。

05. ×: 民法987条(受遺者に対する遺贈の承認又は放棄の催告)後段
この場合において、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなす。

06. ○: 民法990条(包括受遺者の権利義務)

07. ○: 民法994条(受遺者の死亡による遺贈の失効)1項

08. ○: 民法995条(遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属)本文

09. ○: 民法995条(遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属)本文

【参考】
遺言 - Wikipedia

民法 > 相続 > 遺言 > 方式 > 公正証書遺言

2013-12-05 00:00:00 | 民法(2024年) > 家族法
【問題】
01. 公正証書遺言をする場合、証人複数人が立ち会わなければならない。

02. 公正証書遺言をする場合、原則として、遺言者が公証人に遺言の趣旨を口授しなければならない。

03. 口のきけない者が公正証書遺言をする場合、遺言者は公証人の質問に頷くこと、または首を左右に振ること等の動作で口授に代えなければならない。

04. 公正証書遺言の原本は、公証役場に保管される。

【解答】
01. ○:民法969条(公正証書遺言)1号

02. ○:民法969条(公正証書遺言)2号

03. ×: 民法969条の2(公正証書遺言の方式の特則)1項前段
口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第2号の口授に代えなければならない。

04. ○

【参考】
公正証書遺言 - goo辞書

民法 > 相続 > 遺言 > 方式

2013-12-03 00:00:00 | 民法(2024年) > 家族法
【問題】
01. 民法に規定されている方式に従ってなされなかった遺言は、無効である。

02. 民法に規定されている事項以外の内容を遺言した場合、遺言全体が無効となる。

03. 事理弁識能力を一時的に回復した成年被後見人が遺言する場合、法定代理人や3親等内の親族2人が立ち会わなければならない。

04. 未成年者は、遺言の証人や立会人になれない。

05. 推定相続人は、遺言の証人や立会人になれない。

06. 遺言者の娘の夫は、遺言の証人になれない。

07. 遺言は、複数人が同一の証書でできる。

08. 疾病で死亡の危急に迫った者が遺言する場合、代理人が複数の証人と一緒に公証人役場に行けば、公正証書遺言を有効に作成できる。

09. 船舶が遭難した場合、船舶中で死亡の危急に迫った者は、複数の証人が立ち会えば、口頭で遺言できる。

【解答】
01. ○: 民法960条(遺言の方式)

02. ×

03. ×: 民法973条(成年被後見人の遺言)1項
成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師2人以上の立会いがなければならない。

04. ○: 民法974条(証人及び立会人の欠格事由)1号

05. ○: 民法974条(証人及び立会人の欠格事由)2号

06. ○: 民法974条(証人及び立会人の欠格事由)2号

07. ×: 民法975条(共同遺言の禁止)
遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができない

08. ×: 民法976条(死亡の危急に迫った者の遺言)1項前段
疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人3人以上の立会いをもって、その1人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。

09. ○: 民法979条(船舶遭難者の遺言)1項

【参考】
遺言 - Wikipedia