法務問題集

法務問題集

民法 > 相続 > 遺言 > 総則

2013-12-02 00:00:00 | 民法 > 家族法
【問題】
01. 未成年者が遺言をする場合、法定代理人の同意を得なければならない。

02. 被保佐人が遺言をする場合、保佐人の同意を得なければならない。

03. 被補助人が遺言をする場合、補助人の同意を得なければならない。

04. 成年被後見人が事理弁識能力を欠いている場合、遺言ができない。

【解答】
01. ×:民法962条(遺言能力)
第5条、第9条、第13条及び第17条の規定は、遺言については、適用しない

02. ×:民法962条(遺言能力)
第5条、第9条、第13条及び第17条の規定は、遺言については、適用しない

03. ×:民法962条(遺言能力)
第5条、第9条、第13条及び第17条の規定は、遺言については、適用しない

04. ○: 民法963条(遺言能力)

【参考】
遺言 - Wikipedia

民法 > 相続 > 遺言

2013-12-01 00:00:00 | 民法 > 家族法
【問題】
・( ア )歳に達した者は、遺言ができる。
・遺言の方式は、一般的に用いられる普通方式遺言と遭難等の特別な場合に用いられる特別方式遺言に大別される。
・普通方式遺言は、( イ )証書遺言、( ウ )証書遺言、( エ )証書遺言に大別される。
 ・( イ )証書遺言とは、遺言者が遺言の全文や日付、氏名を自書して押印する遺言をいう。
 ・( ウ )証書遺言とは、遺言者が証人の立ち会いの下、公証人に遺言の趣旨を口授し、公証人が所定の方式で作成する遺言でさをいう。
 ・( エ )証書遺言とは、遺言者が署名押印した証書を封じて封印し、公証人と証人の前に提出して自身の遺言書である旨等を申述し、公証人が遺言者や証人とともに遺言者の申述を記載した封紙に署名押印する遺言をいう。

【解答】
ア. 15: 民法961条(遺言能力)

イ. 自筆

ウ. 公正

エ. 秘密

【参考】
遺言 - Wikipedia

民法 > 相続 > 相続人の不存在

2013-11-19 00:00:00 | 民法 > 家族法
【問題】
01. 相続人の存否が不明な場合、相続財産は法人とされる。

02. 相続人の存否が不明な場合、利害関係人や検察官の請求を受けた家裁は相続財産の管理人を選任しなければならない。

03. 居住用建物を所有するAが死亡した。Aに法律上の相続人がなく、Aと10年以上同居して生計を同じくし、Aの療養看護に努めた内緑の妻Bがいる場合、Bは承継の意思表示をすれば建物を取得できる。

04. 処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。

【解答】
01. ○: 民法951条(相続財産法人の成立)

02. ○: 民法952条(相続財産の管理人の選任)1項

03. ×: 民法958条の3(特別縁故者に対する相続財産の分与)1項
前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる

04. ○: 民法959条(残余財産の国庫への帰属)前段

【参考】
相続人の不存在 - Wikipedia

民法 > 相続 > 承認等 > 放棄

2013-11-18 00:00:00 | 民法 > 家族法
【問題】
01. 相続の放棄とは、相続人が被相続人の債務を相続せず、債権のみを相続することをいう。

02. 相続の放棄は、個々の共同相続人が単独でできる。

03. 被相続人の配偶者は、相続を放棄できない。

04. 相続を放棄しようとする者は、他の相続人にその旨を意思表示しなければならない。

05. 相続を放棄した者は、初めから相続人にならなかったものと看做す。

06. 他の相続人全員が相続を放棄した場合、残りの相続人も相続を放棄したものと看做す。

07. 相続を放棄した者は、放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を開始できるまで、善良な管理者の注意をもって財産の管理を継続しなければならない。

【解答】
01. ×

02. ○

03. ×

04. ×: 民法938条(相続の放棄の方式)
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない

05. ○: 民法939条(相続の放棄の効力)

06. ×

07. ×: 民法940条(相続の放棄をした者による管理)1項
相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。

【参考】
相続放棄 - Wikipedia

民法 > 相続 > 承認等 > 承認 > 限定承認

2013-11-17 00:00:00 | 民法 > 家族法
【問題】
01. 相続の限定承認は、個々の共同相続人が単独でできる。

02. 相続の限定承認の効果は、限定承認する旨を債権者に確定日付がある内容証明郵便で通知することで発生する。

03. 相続人が限定承認した場合、被相続人が債権者に有していた債務は消滅する。

【解答】
01. ×: 民法923条(共同相続人の限定承認)
相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。

02. ×: 民法924条(限定承認の方式)
相続人は、限定承認をしようとするときは、期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない

03. ×: 民法925条(限定承認をしたときの権利義務)
相続人が限定承認をしたときは、その被相続人に対して有した権利義務は、消滅しなかったものとみなす

【参考】
限定承認 - goo辞書