法務問題集

法務問題集

表示対策課 > 公正競争規約 > 表示 > 不動産 > 特定事項明示義務

2019-05-18 00:00:00 | 内閣府 > 消費者庁
【問題】
01. 土地が市街化調整区域内に所在する場合、原則として、宅建業者は土地が市街化調整区域に所在する旨を16ポイント以上の大きさの文字で広告に明示しなければならない。

02. 土地が市街化調整区域内に所在する場合、原則として、宅建業者は宅地の造成や建物の建築ができない旨を16ポイント以上の大きさの文字で広告に明示しなければならない。

03. 土地が建基法上の道路に2m以上接していない場合、原則として、宅建業者は「道路位置指定無」と広告に明示しなければならない。

04. 土地が路地状部分でのみ道路に接していて、路地状部分の面積が土地面積の50%以上を占める場合、宅建業者は路地状部分を含む旨を広告に明示しなければならない。

05. 土地が路地状部分でのみ道路に接していて、路地状部分の面積が土地面積の50%以上を占める場合、宅建業者は路地状部分の割合または面積を広告に明示しなければならない。

06. 土地上に廃屋が存在する場合、宅建業者はその旨を広告に明示しなければならない。

07. 土地が高圧線下に存在する場合、宅建業者はその旨を広告に表示しなければならない。

08. 土地の面積の30%以上が傾斜地の場合、原則として、宅建業者は傾斜地を含む旨を広告に明示しなければならない。

09. 土地が傾斜地を含んでいて、土地の有効利用が著しく阻害される場合、原則として、宅建業者は傾斜地を含む旨を広告に明示しなければならない。

10. 土地が傾斜地を含んでいて、土地の有効利用が著しく阻害される場合、原則として、宅建業者は傾斜地の割合または面積を広告に明示しなければならない。

11. マンションの土地が傾斜地を含んでいて、土地の有効利用が著しく阻害される場合、宅建業者は傾斜地を含む旨を広告に明示しなければならない。

12. マンションの土地が傾斜地を含んでいて、土地の有効利用が著しく阻害される場合、宅建業者は傾斜地の割合または面積を広告に明示しなければならない。

13. 土地が著しい不整形画地で、土地の有効な利用が阻害される場合、宅建業者はその旨を広告に表示しなければならない。

14. 土地が都市計画道路の区域に含まれている場合、宅建業者はその旨を広告に明示しなければならない。

15. 新築分譲マンションが着工後に工事を数年間中断していた場合、宅建業者は着工時期および中断期間を広告に明示しなければならない。

【解答】
01. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則8条(特定事項の明示義務)1号

02. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則8条(特定事項の明示義務)1号

03. ×: 不動産表示公正競争規約施行規則8条(特定事項の明示義務)2号
建築基準法第42条に規定する道路に2メートル以上接していない土地については、「再建築不可」又は「建築不可」と明示すること。

04. ×: 不動産表示公正競争規約施行規則8条(特定事項の明示義務)4号
路地状部分のみで道路に接する土地であって、その路地状部分の面積が当該土地面積のおおむね30%以上を占めるときは、路地状部分を含む旨及び路地状部分の割合又は面積を明示すること。

05. ×: 不動産表示公正競争規約施行規則8条(特定事項の明示義務)4号
路地状部分のみで道路に接する土地であって、その路地状部分の面積が当該土地面積のおおむね30%以上を占めるときは、路地状部分を含む旨及び路地状部分の割合又は面積を明示すること。

06. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則8条(特定事項の明示義務)6号

07. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則8条(特定事項の明示義務)8号前段

08. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則8条(特定事項の明示義務)10号前段

09. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則8条(特定事項の明示義務)10号但書

10. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則8条(特定事項の明示義務)10号但書

11. ×: 不動産表示公正競争規約施行規則8条(特定事項の明示義務)10号但書括弧書
傾斜地の割合が30%以上を占めるか否かにかかわらず、傾斜地を含むことにより、当該土地の有効な利用が著しく阻害される場合(マンションを除く。)は、その旨及び傾斜地の割合又は面積を明示すること。

12. ×: 不動産表示公正競争規約施行規則8条(特定事項の明示義務)10号但書括弧書
傾斜地の割合が30%以上を占めるか否かにかかわらず、傾斜地を含むことにより、当該土地の有効な利用が著しく阻害される場合(マンションを除く。)は、その旨及び傾斜地の割合又は面積を明示すること。

13. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則8条(特定事項の明示義務)11号

14. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則8条(特定事項の明示義務)13号

15. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則8条(特定事項の明示義務)14号

【参考】
公正競争規約 - Wikipedia

表示対策課 > 公正競争規約 > 表示 > 不動産 > 必要表示事項

2019-05-17 00:00:00 | 内閣府 > 消費者庁
【問題】
01. 宅建業者は、物件の広告にその所在地を表示しなければならない。

02. 宅建業者は、物件の広告にその規模を表示しなければならない。

03. 宅建業者は、物件の広告にその価格を表示しなければならない。

04. 宅建業者は、物件の広告にその交通利便性を表示しなければならない。

05. 宅建業者は、物件の広告にその取引様態を表示しなければならない。

06. 宅建業者は、分譲宅地の広告にその地目を表示しなければならない。

07. 宅建業者は、新築分譲住宅の広告に建物面積を表示しなければならない。

08. 宅建業者は、原則として、物件の広告にその私道負担面積を表示しなければならない。

09. 宅建業者は、原則として、新築分譲マンションの広告に管理費の額を表示しなければならない。

10. 宅建業者は、原則として、新築分譲マンションの広告に修繕積立金の額を表示しなければならない。

【解答】
01. ○: 不動産表示公正競争規約8条(必要な表示事項)2号

02. ○: 不動産表示公正競争規約8条(必要な表示事項)2号

03. ○: 不動産表示公正競争規約8条(必要な表示事項)3号

04. ○: 不動産表示公正競争規約8条(必要な表示事項)4号

05. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則 別表1「分譲宅地」6号 他

06. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則 別表1「分譲宅地」15号

07. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則 別表4「新築分譲住宅」15号

08. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則 別表1「分譲宅地」14号 他

09. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則 別表6「新築分譲マンション」27号

10. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則 別表6「新築分譲マンション」27号

【参考】
公正競争規約 - Wikipedia

表示対策課 > 景表法 > 協定・規約

2019-05-16 00:00:00 | 内閣府 > 消費者庁
【問題】
01. 事業者や事業者団体は、景品類や表示に係る事項について総理大臣や消費者委員会に届け出て、顧客の不当な誘引を防止し、一般消費者による自主的・合理的な選択や事業者間の公正な競争を確保するための協定や規約を締結・設定できる。

02. 公正競争規約に違反した者は、景表法上の課徴金を課せられ得る。

【解答】
01. ×: 景表法31条(協定又は規約)1項前段
事業者又は事業者団体は、内閣府令で定めるところにより、景品類又は表示に関する事項について、内閣総理大臣及び公正取引委員会の認定を受けて、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保するための協定又は規約を締結し、又は設定することができる。

02. ×

【参考】
不当景品類及び不当表示防止法 - Wikipedia

表示対策課 > 景表法 > 規制 > 制限・禁止 > その他

2019-05-14 00:00:00 | 内閣府 > 消費者庁
【問題】
01. 景品類を提供する場合、事業者は総理大臣にその旨を事前に届け出なければならない。

02. 景品類の制限・禁止や不当表示の禁止を指定・変更・廃止する場合、総理大臣は公聴会を開いて関係事業者や一般の意見を求めるとともに、消費者委員会の意見を聴取しなければならない。

【解答】
01. ×

02. ○: 景表法6条(景品類の制限及び禁止並びに不当な表示の禁止に係る指定に関する公聴会等及び告示)1項

【参考】
不当景品類及び不当表示防止法 - Wikipedia

表示対策課 > 景表法 > 規制 > 制限・禁止 > 不当表示 > 原産国

2019-05-12 00:00:00 | 内閣府 > 消費者庁
【問題】
01. 国産の製品に外国製である旨を表示する行為は、景表法上の不当表示に該当し得る。

02. 国産の製品に外国の国旗を表示する行為は、景表法上の不当表示に該当し得る。

【解答】
01. ○: 「商品の原産国に関する不当な表示」1項1号

02. ○: 「商品の原産国に関する不当な表示」1項1号

【参考】
不当表示 - Wikipedia