【問題】
01. 土地が市街化調整区域内に所在する場合、原則として、宅建業者は土地が市街化調整区域に所在する旨を16ポイント以上の大きさの文字で広告に明示しなければならない。
02. 土地が市街化調整区域内に所在する場合、原則として、宅建業者は宅地の造成や建物の建築ができない旨を16ポイント以上の大きさの文字で広告に明示しなければならない。
03. 土地が建基法上の道路に2m以上接していない場合、原則として、宅建業者は「道路位置指定無」と広告に明示しなければならない。
04. 土地が路地状部分でのみ道路に接していて、路地状部分の面積が土地面積の50%以上を占める場合、宅建業者は路地状部分を含む旨を広告に明示しなければならない。
05. 土地が路地状部分でのみ道路に接していて、路地状部分の面積が土地面積の50%以上を占める場合、宅建業者は路地状部分の割合または面積を広告に明示しなければならない。
06. 土地上に廃屋が存在する場合、宅建業者はその旨を広告に明示しなければならない。
07. 土地が高圧線下に存在する場合、宅建業者はその旨を広告に表示しなければならない。
08. 土地の面積の30%以上が傾斜地の場合、原則として、宅建業者は傾斜地を含む旨を広告に明示しなければならない。
09. 土地が傾斜地を含んでいて、土地の有効利用が著しく阻害される場合、原則として、宅建業者は傾斜地を含む旨を広告に明示しなければならない。
10. 土地が傾斜地を含んでいて、土地の有効利用が著しく阻害される場合、原則として、宅建業者は傾斜地の割合または面積を広告に明示しなければならない。
11. マンションの土地が傾斜地を含んでいて、土地の有効利用が著しく阻害される場合、宅建業者は傾斜地を含む旨を広告に明示しなければならない。
12. マンションの土地が傾斜地を含んでいて、土地の有効利用が著しく阻害される場合、宅建業者は傾斜地の割合または面積を広告に明示しなければならない。
13. 土地が著しい不整形画地で、土地の有効な利用が阻害される場合、宅建業者はその旨を広告に表示しなければならない。
14. 土地が都市計画道路の区域に含まれている場合、宅建業者はその旨を広告に明示しなければならない。
15. 新築分譲マンションが着工後に工事を数年間中断していた場合、宅建業者は着工時期および中断期間を広告に明示しなければならない。
【解答】
01. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則8条(特定事項の明示義務)1号
02. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則8条(特定事項の明示義務)1号
03. ×: 不動産表示公正競争規約施行規則8条(特定事項の明示義務)2号
04. ×: 不動産表示公正競争規約施行規則8条(特定事項の明示義務)4号
05. ×: 不動産表示公正競争規約施行規則8条(特定事項の明示義務)4号
06. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則8条(特定事項の明示義務)6号
07. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則8条(特定事項の明示義務)8号前段
08. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則8条(特定事項の明示義務)10号前段
09. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則8条(特定事項の明示義務)10号但書
10. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則8条(特定事項の明示義務)10号但書
11. ×: 不動産表示公正競争規約施行規則8条(特定事項の明示義務)10号但書括弧書
12. ×: 不動産表示公正競争規約施行規則8条(特定事項の明示義務)10号但書括弧書
13. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則8条(特定事項の明示義務)11号
14. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則8条(特定事項の明示義務)13号
15. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則8条(特定事項の明示義務)14号
【参考】
公正競争規約 - Wikipedia
01. 土地が市街化調整区域内に所在する場合、原則として、宅建業者は土地が市街化調整区域に所在する旨を16ポイント以上の大きさの文字で広告に明示しなければならない。
02. 土地が市街化調整区域内に所在する場合、原則として、宅建業者は宅地の造成や建物の建築ができない旨を16ポイント以上の大きさの文字で広告に明示しなければならない。
03. 土地が建基法上の道路に2m以上接していない場合、原則として、宅建業者は「道路位置指定無」と広告に明示しなければならない。
04. 土地が路地状部分でのみ道路に接していて、路地状部分の面積が土地面積の50%以上を占める場合、宅建業者は路地状部分を含む旨を広告に明示しなければならない。
05. 土地が路地状部分でのみ道路に接していて、路地状部分の面積が土地面積の50%以上を占める場合、宅建業者は路地状部分の割合または面積を広告に明示しなければならない。
06. 土地上に廃屋が存在する場合、宅建業者はその旨を広告に明示しなければならない。
07. 土地が高圧線下に存在する場合、宅建業者はその旨を広告に表示しなければならない。
08. 土地の面積の30%以上が傾斜地の場合、原則として、宅建業者は傾斜地を含む旨を広告に明示しなければならない。
09. 土地が傾斜地を含んでいて、土地の有効利用が著しく阻害される場合、原則として、宅建業者は傾斜地を含む旨を広告に明示しなければならない。
10. 土地が傾斜地を含んでいて、土地の有効利用が著しく阻害される場合、原則として、宅建業者は傾斜地の割合または面積を広告に明示しなければならない。
11. マンションの土地が傾斜地を含んでいて、土地の有効利用が著しく阻害される場合、宅建業者は傾斜地を含む旨を広告に明示しなければならない。
12. マンションの土地が傾斜地を含んでいて、土地の有効利用が著しく阻害される場合、宅建業者は傾斜地の割合または面積を広告に明示しなければならない。
13. 土地が著しい不整形画地で、土地の有効な利用が阻害される場合、宅建業者はその旨を広告に表示しなければならない。
14. 土地が都市計画道路の区域に含まれている場合、宅建業者はその旨を広告に明示しなければならない。
15. 新築分譲マンションが着工後に工事を数年間中断していた場合、宅建業者は着工時期および中断期間を広告に明示しなければならない。
【解答】
01. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則8条(特定事項の明示義務)1号
02. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則8条(特定事項の明示義務)1号
03. ×: 不動産表示公正競争規約施行規則8条(特定事項の明示義務)2号
建築基準法第42条に規定する道路に2メートル以上接していない土地については、「再建築不可」又は「建築不可」と明示すること。
04. ×: 不動産表示公正競争規約施行規則8条(特定事項の明示義務)4号
路地状部分のみで道路に接する土地であって、その路地状部分の面積が当該土地面積のおおむね30%以上を占めるときは、路地状部分を含む旨及び路地状部分の割合又は面積を明示すること。
05. ×: 不動産表示公正競争規約施行規則8条(特定事項の明示義務)4号
路地状部分のみで道路に接する土地であって、その路地状部分の面積が当該土地面積のおおむね30%以上を占めるときは、路地状部分を含む旨及び路地状部分の割合又は面積を明示すること。
06. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則8条(特定事項の明示義務)6号
07. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則8条(特定事項の明示義務)8号前段
08. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則8条(特定事項の明示義務)10号前段
09. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則8条(特定事項の明示義務)10号但書
10. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則8条(特定事項の明示義務)10号但書
11. ×: 不動産表示公正競争規約施行規則8条(特定事項の明示義務)10号但書括弧書
傾斜地の割合が30%以上を占めるか否かにかかわらず、傾斜地を含むことにより、当該土地の有効な利用が著しく阻害される場合(マンションを除く。)は、その旨及び傾斜地の割合又は面積を明示すること。
12. ×: 不動産表示公正競争規約施行規則8条(特定事項の明示義務)10号但書括弧書
傾斜地の割合が30%以上を占めるか否かにかかわらず、傾斜地を含むことにより、当該土地の有効な利用が著しく阻害される場合(マンションを除く。)は、その旨及び傾斜地の割合又は面積を明示すること。
13. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則8条(特定事項の明示義務)11号
14. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則8条(特定事項の明示義務)13号
15. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則8条(特定事項の明示義務)14号
【参考】
公正競争規約 - Wikipedia