法務問題集

法務問題集

自治行政局 > 住基法 ☆

2020-01-23 00:00:00 | 総務省
【問題】
01. 不正な手段で住基カードの交付を受けた者は、刑事罰に科され得る。

02. 不正な手段で住民基本台帳の一部の写しを閲覧した者は、行政罰に科され得る。

【解答】
01. ○: 住基法46条2号

02. ○: 住基法50条本文

【参考】
住民基本台帳法 - Wikipedia

自治行政局 > 地自法 > 特別地方公共団体 ★★★★★

2020-01-22 00:00:00 | 総務省
【問題】
01. 特別区は、地自法上、都にのみ設置される。

02. 特別区は、原則として、市が処理するものとされている事務を処理することとされている。

03. 特別区は、他の地方公共団体から交付金を受けられない。

04. 地方公共団体の組合の1つは、一部事務組合である。

05. 地方公共団体の組合の1つは、全部事務組合である。

06. 地方公共団体の組合の1つは、役場組合である。

07. 地方公共団体の組合の1つは、広域連合である。

【解答】
01. ○: 地自法281条(特別区)1項

02. ○: 地自法281条(特別区)2項

03. ×: 地自法282条(特別区財政調整交付金)1項
都は、都及び特別区並びに特別区相互間の財源の均衡化を図り、並びに特別区の行政の自主的かつ計画的な運営を確保するため、政令で定めるところにより、条例で、特別区財政調整交付金を交付するものとする。

04. ○: 地自法284条(組合の種類及び設置)1項

05. ×: 地自法284条(組合の種類及び設置)1項

06. ×: 地自法284条(組合の種類及び設置)1項

07. ○: 地自法284条(組合の種類及び設置)1項

【参考】
特別地方公共団体 - Wikipedia

自治行政局 > 地自法 > 普通地方公共団体 > 公の施設 ★★★★★

2020-01-20 00:00:00 | 総務省
【問題】
01. 公の施設とは、住民の福祉を増進する目的でその利用に供するための施設をいう。

02. 地方公共団体は、正当な理由がない限り、住民による公の施設の利用を拒否してはならない。

03. 地方公共団体は、住民による公の施設の利用について不当な差別的取り扱いをしてはならない。

04. 地方公共団体は、住民に準ずる地位にある者による公の施設の利用について不当な差別的取り扱いをしてはならない。

05. 地方公共団体は、法令に特別の規定があるものを除いて、公の施設の設置や管理に係る事項を規則で制定しなければならない。

06. 条例で規定する特に重要な公の施設を廃止したり、特定の者に長期・独占的に利用させようとする場合、地方公共団体は議会の議決に加えて総務大臣の承認を得なければならない。

07. 公の施設の設置目的の効果的な達成に必要な場合、地方公共団体は規則で指定管理者に施設を管理させられる。

08. 指定管理者に公の施設を管理させる場合、地方公共団体は指定管理者の指定手続き等の必要な事項を条例で制定しなければならない。

09. 指定管理者を指定する場合、地方公共団体は地方議会の議決を事前に経なければならない。

10. 適当な場合、地方公共団体は指定管理者に管理する公の施設の利用料金を指定管理者の収入として収受させられる。

11. 地方公共団体は、区域外に公の施設を設置できない。

12. 地方公共団体の長以外の機関がした公の施設を利用する権利に係る処分についての審査請求は、総務大臣にしなければならない。

【解答】
01. ○: 地自法244条(公の施設)1項

02. ○: 地自法244条(公の施設)2項

03. ○: 地自法244条(公の施設)3項

04. ○: 最判平18.07.14 要旨2
普通地方公共団体の住民ではないが、その区域内に事務所、事業所、家屋敷等を有し、当該普通地方公共団体に対し地方税を納付する義務を負う者など住民に準ずる地位にある者による公の施設の利用について、当該公の施設の性質やこれらの者と当該普通地方公共団体との結び付きの程度等に照らし合理的な理由なく差別的取扱いをすることは、地方自治法244条3項に違反する。

05. ×: 地自法244条の2(公の施設の設置、管理及び廃止)1項
普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。

06. ×: 地自法244条の2(公の施設の設置、管理及び廃止)2項
普通地方公共団体は、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものについて、これを廃止し、又は条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようとするときは、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない

07. ×: 地自法244条の2(公の施設の設置、管理及び廃止)3項
普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であって当該普通地方公共団体が指定するものに、当該公の施設の管理を行わせることができる。

08. ○: 地自法244条の2(公の施設の設置、管理及び廃止)4項

09. ○: 地自法244条の2(公の施設の設置、管理及び廃止)6項

10. ○: 地自法244条の2(公の施設の設置、管理及び廃止)8項

11. ×: 地自法244条の3(公の施設の区域外設置及び他の団体の公の施設の利用)1項
普通地方公共団体は、その区域外においても、また、関係普通地方公共団体との協議により、公の施設を設けることができる

12. ×: 地自法244条の4(公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求)1項
普通地方公共団体の長以外の機関がした公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。

【参考】
公の施設 - Wikipedia

自治行政局 > 地自法 > 普通地方公共団体 > 執行機関 > 行政委員会 ★★★★★

2020-01-19 00:00:00 | 総務省
【問題】
01. 地方公共団体の委員会は、法令や地方公共団体の条例、規則に違反しない限りで、その権限に属する事務に係る規則等の規程を制定できる。

02. 都道府県には、収用委員会を設置しなければならない。

03. 都道府県には、農業委員会を設置しなければならない。

04. 都道府県には、固定資産評価審査委員会を設置しなければならない。

05. 市町村には、公安委員会を設置しなければならない。

06. 市町村には、労働委員会を設置しなければならない。

07. 監査委員の定数は、増加できない。

08. 監査委員は、地方公共団体の長が識見を有する者や議員から選任する。

09. 監査委員の選任については、地方議会の同意を得なければならない。

10. 監査委員は、地方公共団体の常勤職員を兼務できない。

11. 都道府県では、識見を有する者から選任される監査委員の1人以上は常勤でなければならない。

12. 政令で規定する市では、識見を有する者から選任される監査委員の1人以上は常勤でなければならない。

13. 必要な場合や地方公共団体の長が要求した場合、監査委員は地方公共団体が補助金や交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給等の財政的援助を与えているものの出納等の事務の執行で財政的援助に係るものを監査できる。

【解答】
01. ○: 地自法138条の4 2項

02. ○: 地自法180条の5 2項3号

03. ×: 地自法180条の5 3項柱書
第1項に掲げるものの外、執行機関として法律の定めるところにより市町村に置かなければならない委員会は、左の通りである。
 1 農業委員会
 (略)

04. ×: 地自法180条の5 3項柱書
第1項に掲げるものの外、執行機関として法律の定めるところにより市町村に置かなければならない委員会は、左の通りである。
 (略)
 2 固定資産評価審査委員会

05. ×: 地自法180条の5 2項柱書
前項に掲げるもののほか、執行機関として法律の定めるところにより都道府県に置かなければならない委員会は、次のとおりである。
 1 公安委員会
 (略)

06. ×: 地自法180条の5 2項柱書
前項に掲げるもののほか、執行機関として法律の定めるところにより都道府県に置かなければならない委員会は、次のとおりである。
 (略)
 3 労働委員会
 (略)

07. ×: 地自法195条2項
条例でその定数を増加することができる

08. ○: 地自法196条1項

09. ○: 地自法196条1項

10. ○: 地自法196条3項

11. ○: 地自法196条5項

12. ○: 地自法196条5項

13. ○: 地自法199条7項前段

【参考】
行政委員会 - Wikipedia

自治行政局 > 地自法 > 普通地方公共団体 > 議会 > その他 ★★★★★

2020-01-17 00:00:00 | 総務省
【問題】
01. 地方議会は、条例の設置や改廃を議決しなければならない。

02. 地方公共団体は、条例で議会の議決事件を追加できる。

03. 地方公共団体の長は、地方議会を招集できる。

04. 地方議会の議長は、議会運営委員会の議決を経て臨時会を招集できる。

05. 法定数以上の地方議会議員は、地方公共団体の長に臨時会の招集を請求できる。

06. 臨時会の招集が請求された場合、地方公共団体の長は法定の期間内に臨時会を招集しなければならない。

07. 議長が臨時会の招集を請求したが、地方公共団体の長が法定の期間内に臨時会を招集しない場合、議長は臨時会を招集できる。

08. 地方議会は、定例会と臨時会からなる。

09. 臨時会は、必要な場合にその事件に限り招集される。

10. 臨時会に付議すべき事件は、地方公共団体の長が事前に告示しなければならない。

11. 地方議会議員は、原則として、議会の議決すべき事件について議会に議案を提出できる。

12. 地方議会議員は、予算について議会に議案を提出できる。

13. 条例の規定があれば、1人の地方議会議員によっても議案を提出できる。

14. 法定数以上の地方議会議員から請求された場合、議長はその日の会議を開かなければならない。

15. 地方議会の会議は、原則として、公開される。

16. 地方議会の審議に必要な説明のため議長から出席を求められた場合、原則として、地方公共団体の長は議場に出席しなければならない。

17. 地方議会の審議に必要な説明のため議長から出席を求められた場合、出席できない正当な理由があり、議長にその旨を届け出ていても、地方公共団体の長は議場に出席しなければならない。

18. 正当な理由がある場合、地方議会は除名された議員で再選した者が議員となることを拒否できる。

【解答】
01. ○: 地自法96条1項1号

02. ○: 地自法96条2項

03. ○: 地自法101条1項

04. ×: 地自法101条2項
議長は、議会運営委員会の議決を経て、普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる

05. ○: 地自法101条3項

06. ○: 地自法101条4項

07. ○: 地自法101条5項

08. ○: 地自法102条1項

09. ○: 地自法102条3項

10. ○: 地自法102条4項

11. ○: 地自法112条1項本文

12. ×: 地自法112条1項但書
予算については、この限りでない

13. ×: 地自法112条2項
前項の規定により議案を提出するに当たっては、議員の定数の12分の1以上の者の賛成がなければならない

14. ○: 地自法114条1項前段

15. ○: 地自法115条1項本文

16. ○: 地自法121条1項本文

17. ×: 地自法121条1項但書
出席すべき日時に議場に出席できないことについて正当な理由がある場合において、その旨を議長に届け出たときは、この限りでない

18. ×: 地自法136条
普通地方公共団体の議会は、除名された議員で再び当選した議員を拒むことができない

【参考】
日本の地方議会 - Wikipedia