【問題】
01. 公の施設とは、住民の福祉を増進する目的でその利用に供するための施設をいう。
02. 地方公共団体は、正当な理由がない限り、住民による公の施設の利用を拒否してはならない。
03. 地方公共団体は、住民による公の施設の利用について不当な差別的取り扱いをしてはならない。
04. 地方公共団体は、住民に準ずる地位にある者による公の施設の利用について不当な差別的取り扱いをしてはならない。
05. 地方公共団体は、法令に特別の規定があるものを除いて、公の施設の設置や管理に係る事項を規則で制定しなければならない。
06. 条例で規定する特に重要な公の施設を廃止したり、特定の者に長期・独占的に利用させようとする場合、地方公共団体は議会の議決に加えて総務大臣の承認を得なければならない。
07. 公の施設の設置目的の効果的な達成に必要な場合、地方公共団体は規則で指定管理者に施設を管理させられる。
08. 指定管理者に公の施設を管理させる場合、地方公共団体は指定管理者の指定手続き等の必要な事項を条例で制定しなければならない。
09. 指定管理者を指定する場合、地方公共団体は地方議会の議決を事前に経なければならない。
10. 適当な場合、地方公共団体は指定管理者に管理する公の施設の利用料金を指定管理者の収入として収受させられる。
11. 地方公共団体は、区域外に公の施設を設置できない。
12. 地方公共団体の長以外の機関がした公の施設を利用する権利に係る処分についての審査請求は、総務大臣にしなければならない。
【解答】
01. ○: 地自法244条(公の施設)1項
02. ○: 地自法244条(公の施設)2項
03. ○: 地自法244条(公の施設)3項
04. ○: 最判平18.07.14 要旨2
普通地方公共団体の住民ではないが、その区域内に事務所、事業所、家屋敷等を有し、当該普通地方公共団体に対し地方税を納付する義務を負う者など住民に準ずる地位にある者による公の施設の利用について、当該公の施設の性質やこれらの者と当該普通地方公共団体との結び付きの程度等に照らし合理的な理由なく差別的取扱いをすることは、地方自治法244条3項に違反する。
05. ×: 地自法244条の2(公の施設の設置、管理及び廃止)1項
普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。
06. ×: 地自法244条の2(公の施設の設置、管理及び廃止)2項
普通地方公共団体は、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものについて、これを廃止し、又は条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようとするときは、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。
07. ×: 地自法244条の2(公の施設の設置、管理及び廃止)3項
普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であって当該普通地方公共団体が指定するものに、当該公の施設の管理を行わせることができる。
08. ○: 地自法244条の2(公の施設の設置、管理及び廃止)4項
09. ○: 地自法244条の2(公の施設の設置、管理及び廃止)6項
10. ○: 地自法244条の2(公の施設の設置、管理及び廃止)8項
11. ×: 地自法244条の3(公の施設の区域外設置及び他の団体の公の施設の利用)1項
普通地方公共団体は、その区域外においても、また、関係普通地方公共団体との協議により、公の施設を設けることができる。
12. ×: 地自法244条の4(公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求)1項
普通地方公共団体の長以外の機関がした公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。
【参考】
公の施設 - Wikipedia