【問題】
01. 商人間の売買で買主が目的物の受領を拒絶した場合、売主は催告後に競売に目的物をただちに付せる。
02. 商人間の売買で買主が目的物を受領できない場合、売主は催告後に競売に目的物をただちに付せる。
03. 損傷等による価格の低落の恐れが競売に付そうとする目的物にある場合でも、売主は催告しなければならない。
04. 競売に目的物を付した売主は、買主にその旨の通知をただちに発信しなければならない。
05. 競売に目的物を付した売主は、代金に競売の代価の全部や一部を充当できる。
06. 商人間の売買で一定の期間内に履行しなければ契約目的を達成できず、一方当事者が履行せずにその時期を経過した場合、原則として、他方当事者は契約を解除したものと看做す。
07. 商人間の売買で目的物を受領した買主は、目的物をただちに検査しなければならない。
08. 目的物を検査して不適合を発見した買主は、原則として、売主に遅滞なく通知しなければ、履行の追完請求や代金減額請求、損害賠償請求、解約ができない。
09. 目的物を検査して不適合をただちに発見できなかった買主は、履行の追完請求や代金減額請求、損害賠償請求、解約ができない。
10. 目的物を検査した買主は、契約を解除しても、原則として、目的物の保管や供託をしなければならない。
11. 目的物を検査した買主は、売主と買主の営業所が同一市町村内にあっても、目的物の保管や供託をしなければならない。
【解答】
01 ×: 商法524条(売主による目的物の供託及び競売)1項前段
商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、売主は、その物を供託し、又は相当の期間を定めて催告をした後に競売に付することができる。
02 ×: 商法524条(売主による目的物の供託及び競売)1項前段
商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、売主は、その物を供託し、又は相当の期間を定めて催告をした後に競売に付することができる。
03. ×: 商法524条(売主による目的物の供託及び競売)2項
損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある物は、前項の催告をしないで競売に付することができる。
04. ×: 商法524条(売主による目的物の供託及び競売)1項後段
この場合において、売主がその物を供託し、又は競売に付したときは、遅滞なく、買主に対してその旨の通知を発しなければならない。
05. ○: 商法524条(売主による目的物の供託及び競売)3項但書
06. ○: 商法525条(定期売買の履行遅滞による解除)
07. ×: 商法526条(買主による目的物の検査及び通知)1項
商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。
08. ×: 商法526条(買主による目的物の検査及び通知)2項前段
前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その不適合を理由とする履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
09. ×: 商法526条(買主による目的物の検査及び通知)2項後段
売買の目的物に直ちに発見することのできない瑕疵がある場合において、買主が6箇月以内にその瑕疵を発見したときも、同様とする。
10. ○: 商法527条(買主による目的物の保管及び供託)1項前段
11. ×: 商法527条(買主による目的物の保管及び供託)4項
前3項の規定は、売主及び買主の営業所が同一の市町村の区域内にある場合には、適用しない。
【参考】
売買 - Wikipedia