法務問題集

法務問題集

不登法 > 登記記録等 ★

2020-03-04 00:00:00 | 法務省 > 登記法
【問題】
01. 登記記録は、表題部と権利部に区分して作成する。

02. 登記記録は、甲区と乙区に区分して作成する。

03. 登記簿の甲区は、表題部と権利部で構成される。

04. 登記簿の権利部は、甲区、乙区、丙区で構成される。

05. 不動産の面積は、甲区に記録される。

06. 買い戻し特約の登記は、買主の権利取得の登記の付記登記として甲区に記録される。

【解答】
01. ○: 不登法12条(登記記録の作成)

02. ×: 不登法12条(登記記録の作成)

03. ×

04. ×: 不登規4条(登記記録の編成)4項
権利部は、甲区及び乙区に区分し、甲区には所有権に関する登記の登記事項を記録するものとし、乙区には所有権以外の権利に関する登記の登記事項を記録するものとする。

05. ×: 表題部

06. ○: 不登規4条(登記記録の編成)4項

【参考】
不動産登記 - Wikipedia

不登法 > 総則 > 登記可能な権利 ★

2020-03-03 00:00:00 | 法務省 > 登記法
【問題】
01. 所有権は、登記可能な権利に該当する。

02. 地上権は、登記可能な権利に該当する。

03. 地役権は、登記可能な権利に該当する。

04. 先取特権は、登記可能な権利に該当する。

05. 質権は、登記可能な権利に該当する。

06. 抵当権は、登記可能な権利に該当する。

07. 賃借権は、登記可能な権利に該当する。

08. 配偶者居住権は、登記可能な権利に該当する。

【解答】
01. ○: 不登法3条(登記することができる権利等)1号

02. ○: 不登法3条(登記することができる権利等)2号

03. ○: 不登法3条(登記することができる権利等)4号

04. ○: 不登法3条(登記することができる権利等)5号

05. ○: 不登法3条(登記することができる権利等)6号

06. ○: 不登法3条(登記することができる権利等)7号

07. ○: 不登法3条(登記することができる権利等)8号

08. ○: 不登法3条(登記することができる権利等)8号

【参考】
不動産登記 - Wikipedia

不登法 > 総則 ★

2020-03-02 00:00:00 | 法務省 > 登記法
【問題】
01. 不動産登記とは、不動産に係る権利等を公示するための登記制度である。

02. 登記記録は、土地に係る登記と建物に係る登記について一括して作成される。

03. 登記記録は、電磁的記録として作成される。

04. 登記記録は、磁気ディスクである登記簿に記録される。

05. 登記識別情報とは、登記名義人が登記の申請時に登記を自ら申請していることを確認するために使用される符号等の情報で、登記名義人を識別できるものをいう。

06. 更正登記とは、既存の登記に当初から錯誤や遺漏があり、または実体関係が後発的に変化したため、登記されている事項の一部が実体関係と一致しない場合にこれを訂正するためになされる登記をいう。

07. 付記登記とは、主登記との同一性を保持しようとする場合や、付記登記によって表示される権利が主登記と同一の順位を有することを明らかにしようとする場合になされる登記をいう。

【解答】
01. ○: 不登法1条(目的)

02. ×: 不登法2条5号「登記記録」
表示に関する登記又は権利に関する登記について、1筆の土地又は1個の建物ごとに第12条の規定により作成される電磁的記録をいう。

03. ○: 不登法2条5号「登記記録」

04. ○: 不登法2条9号「登記簿」

05. ○: 不登法2条14号「登記識別情報」

06. ×: 不登法2条16号「更正の登記」
登記事項に錯誤又は遺漏があった場合に当該登記事項を訂正する登記をいう。

07. ○: 不登法4条(権利の順位)2項括弧書

【参考】
不動産登記 - Wikipedia