法務問題集

法務問題集

不登法 > 権利登記(2) ☆

2020-03-11 00:00:00 | 法務省 > 登記法
【問題】
01. 権利登記は、原則として、登記権利者と登記義務者が共同で申請しなければならない。

02. 権利登記を申請する場合、申請情報と併せて登記識別情報を常に提供しなければならない。

03. 権利登記を申請する場合、原則として、申請人は登記原因証明情報を申請書に添付しなければならない。

04. 相続による権利移転登記は、登記権利者が単独で申請できる。

05. 法人の合併による権利移転登記は、登記権利者が単独で申請できる。

06. 登記名義人の氏名や名称の変更登記や更正登記は、登記名義人が単独で申請できる。

07. 登記名義人が住所を変更した場合、登記名義人は住所の変更日から1ヶ月以内に住所変更登記を申請しなければならない。

08. 登記名義人の住所の変更登記や更正登記は、登記名義人が単独で申請できる。

09. 共有物分割禁止の約定に係る権利の変更登記は、権利の共有者である登記名義人全員が共同して申請しなければならない。

10. 権利の変更登記または更正登記は、登記上利害関係を有する第三者の承諾がある場合およびその第三者がない場合に限り、付記登記によってすることができる。

11. 法人の解散によって権利が消滅する旨の登記がされていて、法人の解散によって権利が消滅した場合、登記権利者は権利についての抹消登記を単独で申請できる。

12. 抹消登記を申請する場合、抹消される登記について登記上の利害関係を有する第三者があるときは、その第三者の承諾を証明するその第三者が作成した情報またはその第三者に対抗できる裁判があったことを証明する情報を申請書に添付しなければならない。

13. 仮処分の登記が付されている不動産には、仮処分の制限に違反してなされた処分についての登記は認められない。

14. 不動産に買い戻し特約の登記を付す場合、買い戻し期間について登記簿に記載しておかなければ、買い戻し特約登記後に不動産の所有権を取得した者に特約の効力を対抗できない。

15. 不動産登記簿の登記名義人が不動産の所有権者でなかった場合でも、原則として、登記簿の記載を信じて不動産を購入した者は不動産の所有権を取得できる。

【解答】
01. ○: 不登法60条(共同申請)

02. ×: 不登法22条(登記識別情報の提供)但書
前条ただし書の規定により登記識別情報が通知されなかった場合その他の申請人が登記識別情報を提供することができないことにつき正当な理由がある場合は、この限りでない

03. ○: 不登法61条(登記原因証明情報の提供)

04. ○: 不登法63条(判決による登記等)2項

05. ○: 不登法63条(判決による登記等)2項

06. ○: 不登法64条(登記名義人の氏名等の変更の登記又は更正の登記等)1項

07. ×

08. ○: 不登法64条(登記名義人の氏名等の変更の登記又は更正の登記等)1項

09. ○: 不登法65条(共有物分割禁止の定めの登記)

10. ○: 不登法66条(権利の変更の登記又は更正の登記)

11. ○: 不登法69条(死亡又は解散による登記の抹消)

12. ○

13. ×

14. ×

15. ×

【参考】
不動産登記 - Wikipedia

不登法 > 権利登記(1) ★

2020-03-10 00:00:00 | 法務省 > 登記法
【問題】
・所有権に係る事項は、( ア )区に記録される。
・地上権に係る事項は、( イ )区に記録される。
・抵当権に係る事項は、( ウ )区に記録される。
・根抵当権の登記名義人表示変更の登記は、( エ )区に記録される。
・賃借権設定の仮登記は、( オ )区に記録される。
・仮差し押さえの登記は、( カ )区に記録される。
・差し押さえの登記は、( キ )区に記録される。

【解答】
ア. 甲

イ. 乙

ウ. 乙

エ. 乙

オ. 乙

カ. 甲

キ. 甲

【参考】
不動産登記 - Wikipedia

不登法 > 表示登記 > 土地表示登記 > 合筆登記 ☆☆☆☆

2020-03-08 00:00:00 | 法務省 > 登記法
【問題】
01. 地目が異なる土地は、合筆登記できない。

02. 表題部所有者の持分が異なる土地は、合筆登記できない。

03. 所有権の登記名義人が異なる土地は、合筆登記できない。

04. 所有権の登記名義人の持分が異なる土地は、合筆登記できない。

05. 所有権登記がある土地と所有権登記がない土地は、合筆登記できない。

06. 地役権登記がある承役地と地役権登記がない土地は、合筆登記できない。

07. 所有権登記がある土地の合筆登記を申請する場合、合筆に係る各土地の所有権登記名義人の登記識別情報を申請書に添付しなければならない。

【解答】
01. ○: 不登法41条(合筆の登記の制限)2号

02. ○: 不登法41条(合筆の登記の制限)4号

03. ○: 不登法41条(合筆の登記の制限)3号

04. ○: 不登法41条(合筆の登記の制限)4号

05. ○: 不登法41条(合筆の登記の制限)5号

06. ×: 不登規105条(合筆の登記の制限の特例)1号
法第41条第6号の合筆後の土地の登記記録に登記することができる権利に関する登記は、次に掲げる登記とする。
 1 承役地についてする地役権の登記
 (略)

07. ×: 不登令8条(登記名義人が登記識別情報を提供しなければならない登記等)2項1号
前項の登記のうち次の各号に掲げるものの申請については、当該各号に定める登記識別情報を提供すれば足りる。
 1 所有権の登記がある土地の合筆の登記 当該合筆に係る土地のうちいずれか1筆の土地の所有権の登記名義人の登記識別情報
 (略)

【参考】
合筆 - Wikipedia

不登法 > 表示登記 > 土地表示登記 > 分筆登記 ☆☆☆☆

2020-03-07 00:00:00 | 法務省 > 登記法
【問題】
01. 土地の一部の地目が変更された場合、表題部所有者または所有権の登記名義人は分筆登記および地目変更登記を申請しなければならない。

02. 土地の分筆登記は、所有権の登記名義人のみが申請できる。

03. 地上権設定登記がある土地の分筆登記は、所有権の登記名義人または地上権者が申請できる。

04. 地役権設定登記がある承役地の分筆登記の申請で、分割後の土地の一部に地役権が存続する場合、これを証明する地役権者の情報およびその部分を示した図面を申請書に添付しなければならない。

05. 抵当権設定登記がある土地の分筆登記を申請する場合、抵当権者の承諾またはその者に対抗できる裁判があったことを証明する情報を申請書に添付しなければならない。

06. 土地の分筆登記の申請書に記載する分割前の土地の地積は、登記簿上の地積と一致していなければならない。

07. 土地Aを土地Aと土地Bに分筆登記する場合、土地Aに登記されている抹消登記も土地Bに転写される。

【解答】
01. ○: 不登法39条(分筆又は合筆の登記)、37条(地目又は地積の変更の登記の申請)

02. ×: 不登法39条(分筆又は合筆の登記)1項
分筆又は合筆の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。

03. ×

04. ○

05. ×

06. ○: 不登法25条(申請の却下)6号

07. ×: 不登規5条(移記又は転写)1項
登記官は、登記を移記し、又は転写するときは、法令に別段の定めがある場合を除き、現に効力を有する登記のみを移記し、又は転写しなければならない

【参考】
分筆 - Wikipedia

不登法 > 登記手続き > 表示登記 > 総則 ★★★★

2020-03-05 00:00:00 | 法務省 > 登記法
【問題】
01. 表示登記を申請する場合、原則として、申請人は登記原因証明情報を申請書に添付しなければならない。

02. 所有権の登記名義人に相続があった場合、登記名義人が申請できた登記は相続人も申請できる。

03. 表題部所有者が住所を変更した場合、表題部所有者は変更日から1ヶ月以内に住所変更登記を申請しなければならない。

04. 不動産の所有者と表題部所有者が異なる場合、表題部所有者更正登記は不動産の所有者のみが申請できる。

05. 表題部所有者更正登記を申請する場合、不動産の所有者は表題部所有者の承諾を得なければならない。

【解答】
01. ×: 権利登記

02. ○: 不登法30条(一般承継人による申請)

03. ×

04. ○: 不登法33条(表題部所有者の更正の登記等)1項

05. ○: 不登法33条(表題部所有者の更正の登記等)2項

【参考】
不動産登記 - Wikipedia