法務問題集

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特許法 > 審査 > 審査請求(1)

2016-05-13 00:00:00 | 知財法 > 特許法
【問題】
01. 特許出願人以外の者は、出願審査を請求できない。

02. 特許出願人および利害関係人以外の者は、出願審査を請求できない。

03. 出願審査は、特許出願と同時に請求できる。

04. 出願審査は、特許出願後でも、請求できる。

05. 出願審査は、出願公開されていなければ請求できない。

06. 出願日から1年を経過した特許出願は、出願審査を請求したものと看做す。

07. 出願日から3年を経過した特許出願は、出願審査を請求したものと看做す。

08. 出願審査の請求は、取り下げられる。

【解答】
01. ×: 特許法48条の3(出願審査の請求)1項
特許出願があったときは、何人も、その日から3年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。

02. ×: 特許法48条の3(出願審査の請求)1項
特許出願があったときは、何人も、その日から3年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。

03. ○: 特許法48条の3(出願審査の請求)1項

04. ○: 特許法48条の3(出願審査の請求)1項

05. ×

06. ×

07. ×

08. ×: 特許法48条の3(出願審査の請求)3項
出願審査の請求は、取り下げることができない

【参考】
「出願審査請求」の意味や使い方 - Weblio辞書