法務問題集

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特許法 > 出願公開 > 補償金請求権

2016-05-04 00:00:00 | 知財法 > 特許法
【問題】
01. 特許出願人は、出願公開前に発明を業として実施した者に補償金の支払いを請求できる。

02. 特許出願人は、特許出願から特許査定を受けるまでに発明を侵害した者に補償金の支払いを請求できる。

03. 出願公開後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告した特許出願人は、警告から特許権の設定登録までに発明を業として実施した者に補償金の支払いを請求できる。

04. 特許出願人は、出願公開された特許出願に係る発明であることを知りながら特許権の設定登録前に発明を業として実施した者に補償金の支払いを請求できる。

05. 補償金請求権による補償金の額は、侵害による損害額に相当する額である。

06. 補償金請求権は、特許権の発生前に行使できる。

【解答】
01. × : 特許法65条(出願公開の効果等)1項前段
特許出願人は、出願公開があった後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。

02. × : 特許法65条(出願公開の効果等)1項前段
特許出願人は、出願公開があった後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。

03. ○: 特許法65条(出願公開の効果等)1項前段

04. ○: 特許法65条(出願公開の効果等)1項後段

05. ×: 特許法65条(出願公開の効果等)1項前段
特許出願人は、出願公開があった後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。

06. × : 特許法65条(出願公開の効果等)2項
前項の規定による請求権は、特許権の設定の登録があった後でなければ、行使することができない。

【参考】
補償金請求権とは何? - Weblio辞書