【問題】
01. 無名で公表された著作物の著作者は、実名の登録できる。
02. 変名で公表された著作物の著作者は、実名を登録できる。
03. 変名で公表された著作物の著作者は、遺言で死後でも実名を登録できる。
05. 実名が登録されている者は、著作物の著作者と看做す。
06. 無名や変名で公表された著作物の対抗要件は、著作者の実名の登録である。
【解答】
01. ○: 著作権法75条(実名の登録)1項
02. ○: 著作権法75条(実名の登録)1項
03. ○: 著作権法75条(実名の登録)2項
04. ×: 著作権法75条(実名の登録)3項
05. ×
【参考】
実名の登録 - Wikipedia
01. 無名で公表された著作物の著作者は、実名の登録できる。
02. 変名で公表された著作物の著作者は、実名を登録できる。
03. 変名で公表された著作物の著作者は、遺言で死後でも実名を登録できる。
05. 実名が登録されている者は、著作物の著作者と看做す。
06. 無名や変名で公表された著作物の対抗要件は、著作者の実名の登録である。
【解答】
01. ○: 著作権法75条(実名の登録)1項
02. ○: 著作権法75条(実名の登録)1項
03. ○: 著作権法75条(実名の登録)2項
04. ×: 著作権法75条(実名の登録)3項
実名の登録がされている者は、当該登録に係る著作物の著作者と推定する。
05. ×
【参考】
実名の登録 - Wikipedia