法務問題集

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経営局 > 農地法 > 権利移動 > 許可申請 ★★★★

2021-05-13 00:00:00 | 農水省
【問題】
01. 耕作のために原野の所有権を取得する場合、原則として、3条許可を受けなければならない。

02. 耕作のために農地の所有権を取得する場合、原則として、3条許可を受けなければならない。

03. 耕作のために採草放牧地の所有権を取得する場合、原則として、3条許可を受けなければならない。

04. 宅地に転用するために農地の所有権を取得する場合、原則として、3条許可を受けなければならない。

05. 農地の所有権を時効取得する場合、原則として、3条許可を受けなければならない。

06. 農地の賃借権を時効取得する場合、原則として、3条許可を受けなければならない。

07. 耕作のために自己所有の農地に賃借権を設定する場合、原則として、3条許可を受けなければならない。

08. 自己所有の農地に抵当権を設定する場合、原則として、3条許可を受けなければならない。

09. 国が農地の所有権を取得する場合、3条許可を受けなくともよい。

10. 都道府県が農地の所有権を取得する場合、3条許可を受けなくともよい。

11. 競売で農地の所有権を取得する場合、3条許可を受けなくともよい。

12. 民調法の農事調停で農地の所有権を取得する場合、3条許可を受けなくともよい。

13. 相続で農地の所有権を取得する場合、3条許可を受けなくともよい。

14. 遺産分割で農地の所有権を取得する場合、3条許可を受けなくともよい。

15. 耕作のために市街化区域内の農地の所有権を取得する場合、農業委員会に事前に届け出れば、3条許可を受けなくともよい。

16. 相続人に該当しない者が特定遺贈で農地を取得する場合、3条許可を受けなくともよい。

【解答】
01. ×: 農地法3条(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)1項

02. ○: 農地法3条(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)1項本文

03. ○: 農地法3条(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)1項本文

04. ×: 農地法5条(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)1項

05. ×: 最判昭50.09.25 要旨
時効による農地所有権の取得については、農地法3条の適用はない

06. ×: 最判平16.07.13 要旨
時効による農地の賃借権の取得については、農地法3条の規定の適用はない

07. ○: 農地法3条(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)1項本文

08. ×: 農地法3条(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)1項本文

09. ○: 農地法3条(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)1項5号

10. ○: 農地法3条(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)1項5号

11. ×

12. ○: 農地法3条(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)1項10号

13. ○: 農地法3条(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)1項12号

14. ○: 農地法3条(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)1項12号

15. ×

16. ×: 農地規15条(農地又は採草放牧地の権利移動の制限の例外)5号
法第3条第1項第16号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 (略)
 5 包括遺贈又は相続人に対する特定遺贈により法第3条第1項の権利が取得される場合
 (略)

【参考】
農地法 - Wikipedia