【問題】
01. 根拠法令がなく、地方公共団体が行政サービスの一環として交付する所得・課税証明書は、所得証明書に該当する。
02. 勤務先の変更等、個人顧客の資力に変更があったと認められる場合、原則として、年収証明書は変更後のものでなければならない。
03. 個人顧客の勤務先の変更があった場合、変更後の勤務先が確認されていて、そこで2ヶ月分以上の給与の支払いを受けていなくとも、年収証明書は変更後のものでなければならない。
04. 年収証明書の提出を受けられない等、個人顧客の年収を把握できない場合、貸金業者は貸付の契約を締結できない。
【解答】
01. ○: 監督指針II-2-13-1「返済能力調査」(2)②ロa
02. ○: 貸金業規10条の17(資力を明らかにする事項を記載した書面等)1項但書
03. ×: 貸金業規10条の17(資力を明らかにする事項を記載した書面等)3項
04. ○: 監督指針II-2-13-1「返済能力調査」(1)②ハ中段
01. 根拠法令がなく、地方公共団体が行政サービスの一環として交付する所得・課税証明書は、所得証明書に該当する。
02. 勤務先の変更等、個人顧客の資力に変更があったと認められる場合、原則として、年収証明書は変更後のものでなければならない。
03. 個人顧客の勤務先の変更があった場合、変更後の勤務先が確認されていて、そこで2ヶ月分以上の給与の支払いを受けていなくとも、年収証明書は変更後のものでなければならない。
04. 年収証明書の提出を受けられない等、個人顧客の年収を把握できない場合、貸金業者は貸付の契約を締結できない。
【解答】
01. ○: 監督指針II-2-13-1「返済能力調査」(2)②ロa
02. ○: 貸金業規10条の17(資力を明らかにする事項を記載した書面等)1項但書
03. ×: 貸金業規10条の17(資力を明らかにする事項を記載した書面等)3項
第1項ただし書の規定にかかわらず、当該個人顧客が次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、同項本文に規定する書面等を用いることができる。
1 変更後の勤務先が確認されていること。
2 変更後の勤務先で2月分以上の給与の支払を受けていないこと。
04. ○: 監督指針II-2-13-1「返済能力調査」(1)②ハ中段