法務問題集

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貸金業法 > 業務 > 基準額超過極度方式基本契約に係る調査 > 要否 > 要件(1)

2024-08-03 00:00:00 | 貸金業法 > 業務 > 調査等
【問題】
01. 以下の場合、貸金業者は極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するか調査しなければならない。
 ・期間内にした基本契約に基づく極度方式貸付の金額の合計額: 3万円
 ・期間の末日における基本契約に基づく極度方式貸付の残高の合計額: 5万円

02. 以下の場合、貸金業者は極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するか調査しなければならない。
 ・期間内にした基本契約に基づく極度方式貸付の金額の合計額: 5万円
 ・期間の末日における基本契約に基づく極度方式貸付の残高の合計額: 10万円

03. 以下の場合、貸金業者は極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するか調査しなければならない。
 ・期間内にした基本契約に基づく極度方式貸付の金額の合計額: 5万円
 ・期間の末日における基本契約に基づく極度方式貸付の残高の合計額: 15万円

04. 以下の場合、貸金業者は極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するか調査しなければならない。
 ・期間内にした基本契約に基づく極度方式貸付の金額の合計額: 10万円
 ・期間の末日における基本契約に基づく極度方式貸付の残高の合計額: 5万円

05. 以下の場合、貸金業者は極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するか調査しなければならない。
 ・期間内にした基本契約に基づく極度方式貸付の金額の合計額: 10万円
 ・期間の末日における基本契約に基づく極度方式貸付の残高の合計額: 10万円

06. 以下の場合、貸金業者は極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するか調査しなければならない。
 ・期間内にした基本契約に基づく極度方式貸付の金額の合計額: 10万円
 ・期間の末日における基本契約に基づく極度方式貸付の残高の合計額: 15万円

【解答】
01. ×: 貸金業規10条の24(基準額超過極度方式基本契約に係る調査の要件等)1項1号
法第13条の3第1項に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる基準のいずれかを満たすこととする。
 1 極度方式基本契約の契約期間を当該極度方式基本契約を締結した日から同日以後1月以内の一定の期日までの期間及び当該一定の期日の翌日以後1月ごとの期間に区分したそれぞれの期間において、当該期間内に行った当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの金額の合計額が5万円を超え、かつ、当該期間の末日における当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額が10万円を超えること。
 (略)

02. ×: 貸金業規10条の24(基準額超過極度方式基本契約に係る調査の要件等)1項1号
法第13条の3第1項に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる基準のいずれかを満たすこととする。
 1 極度方式基本契約の契約期間を当該極度方式基本契約を締結した日から同日以後1月以内の一定の期日までの期間及び当該一定の期日の翌日以後1月ごとの期間に区分したそれぞれの期間において、当該期間内に行った当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの金額の合計額が5万円を超え、かつ、当該期間の末日における当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額が10万円を超えること。
 (略)

03. ×: 貸金業規10条の24(基準額超過極度方式基本契約に係る調査の要件等)1項1号
法第13条の3第1項に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる基準のいずれかを満たすこととする。
 1 極度方式基本契約の契約期間を当該極度方式基本契約を締結した日から同日以後1月以内の一定の期日までの期間及び当該一定の期日の翌日以後1月ごとの期間に区分したそれぞれの期間において、当該期間内に行った当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの金額の合計額が5万円を超え、かつ、当該期間の末日における当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額が10万円を超えること。
 (略)

04. ×: 貸金業規10条の24(基準額超過極度方式基本契約に係る調査の要件等)1項1号
法第13条の3第1項に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる基準のいずれかを満たすこととする。
 1 極度方式基本契約の契約期間を当該極度方式基本契約を締結した日から同日以後1月以内の一定の期日までの期間及び当該一定の期日の翌日以後1月ごとの期間に区分したそれぞれの期間において、当該期間内に行った当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの金額の合計額が5万円を超え、かつ、当該期間の末日における当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額が10万円を超えること。
 (略)

05. ×: 貸金業規10条の24(基準額超過極度方式基本契約に係る調査の要件等)1項1号
法第13条の3第1項に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる基準のいずれかを満たすこととする。
 1 極度方式基本契約の契約期間を当該極度方式基本契約を締結した日から同日以後1月以内の一定の期日までの期間及び当該一定の期日の翌日以後1月ごとの期間に区分したそれぞれの期間において、当該期間内に行った当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの金額の合計額が5万円を超え、かつ、当該期間の末日における当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額が10万円を超えること。
 (略)

06. ○: 貸金業規10条の24(基準額超過極度方式基本契約に係る調査の要件等)1項1号