法務問題集

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貸金業法 > 業務 > 過剰貸付等の禁止 > 除外契約 > 有価証券担保

2024-07-06 00:00:00 | 貸金業法 > 業務 > 調査等
【問題】
01. 個人顧客の有価証券を担保とする貸付に係る契約であって、貸付金額が1,000万円以下のものは、除外契約に該当する。

02. 個人顧客の有価証券を担保とする貸付に係る契約であって、貸付金額が契約締結時における有価証券の時価の範囲内であるものは、除外契約に該当する。

【解答】
01. ×: 貸金業規10条の21(個人過剰貸付契約から除かれる契約)1項5号柱書括弧書
法第13条の2第2項に規定する内閣府令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
 (略)
 5 金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券であって、次に掲げるものを担保とする貸付けに係る契約(担保に供する当該有価証券の購入に必要な資金の貸付けに係る契約を含み、貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該有価証券の時価の範囲内であるものに限る。)
 (略)

02. ○: 貸金業規10条の21(個人過剰貸付契約から除かれる契約)1項5号柱書括弧書