【問題】
01. 物品とは、市場で流通する動産をいう。
02. 物品は、一定の形状を有していなければならない。
【解答】
01. ○: 審査基準 III部1章2.1(1)「意匠法の対象とする物品について」
02. ○: 審査基準 III部1章2.1(2)③「粉状物及び粒状物の集合しているもの」
【参考】
物品 - Wikipedia
01. 物品とは、市場で流通する動産をいう。
02. 物品は、一定の形状を有していなければならない。
【解答】
01. ○: 審査基準 III部1章2.1(1)「意匠法の対象とする物品について」
02. ○: 審査基準 III部1章2.1(2)③「粉状物及び粒状物の集合しているもの」
【参考】
物品 - Wikipedia