【問題】
01. 行政庁は、申請に対する処分の審査基準を規定しなければならない。
02. 申請に対する処分の審査基準は、可能な限り具体的に規定しなければならない。
03. 行政庁は、原則として、申請に対する処分の審査基準を公表しなければならない。
04. 行政庁は、申請に対する処分の標準処理期間を規定するよう努めなければならない。
05. 申請者から請求された許認可等を拒否する処分をする場合、原則として、所轄官庁は申請者に処分理由を提示しなければならない。
【解答】
01. ○: 行手法5条(審査基準)1項
02. ○: 行手法5条(審査基準)2項
03. ○: 行手法5条(審査基準)3項
04. ○: 行手法6条(標準処理期間)
05. ○: 行手法8条(理由の提示)1項本文
【参考】
行政手続法 - Wikipedia
01. 行政庁は、申請に対する処分の審査基準を規定しなければならない。
02. 申請に対する処分の審査基準は、可能な限り具体的に規定しなければならない。
03. 行政庁は、原則として、申請に対する処分の審査基準を公表しなければならない。
04. 行政庁は、申請に対する処分の標準処理期間を規定するよう努めなければならない。
05. 申請者から請求された許認可等を拒否する処分をする場合、原則として、所轄官庁は申請者に処分理由を提示しなければならない。
【解答】
01. ○: 行手法5条(審査基準)1項
02. ○: 行手法5条(審査基準)2項
03. ○: 行手法5条(審査基準)3項
04. ○: 行手法6条(標準処理期間)
05. ○: 行手法8条(理由の提示)1項本文
【参考】
行政手続法 - Wikipedia