法務問題集

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行政管理局 > 行手法 > 不利益処分 ★★

2020-01-05 00:00:00 | 総務省
【問題】
01. 行政庁は、不利益処分の処分基準を規定しなければならない。

02. 行政庁は、不利益処分の処分基準の公表に努めなければならない。

03. 行政庁は、不利益処分の標準処理期間を規定するよう努めなければならない。

04. 不利益処分をする場合、行政庁は名宛人となるべき者に意見陳述の機会を与えなければならない。

05. 不利益処分をする場合、原則として、行政庁は名宛人に不利益処分の理由を同時に提示しなければならない。

06. 不利益処分をする場合、理由を示さずに処分すべき差し迫った必要があっても、行政庁は名宛人に不利益処分の理由を同時に提示しなければならない。

【解答】
01. ×: 行手法12条(処分の基準)1項
行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない

02. ○: 行手法12条(処分の基準)1項

03. ×

04. ○: 行手法13条(不利益処分をしようとする場合の手続)1項柱書

05. ○: 行手法14条(不利益処分の理由の提示)1項本文

06. ×: 行手法14条(不利益処分の理由の提示)1項但書
当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない

【参考】
不利益処分 - Wikipedia