【問題】
01. 聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、不利益処分の当事者は行政庁に不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を請求できる。
02. 聴聞の主宰者は、聴聞の審理の経過を記載した調書を作成し、不利益処分の原因となる事実に対する当事者や参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。
03. 聴聞の終結後、聴聞の主宰者は不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、行政庁に調書とともに速やかに提出しなければならない。
04. 聴聞の当事者や参加人は、調書や報告書の閲覧を請求できる。
05. 聴聞が終結して調書や報告書が聴聞の主宰者から提出された場合、行政庁は聴聞の再開を命令できない。
06. 不利益処分を決定する場合、行政庁は調書の内容や報告書に記載された聴聞の主宰者の意見を充分に参酌しなければならない。
【解答】
01. ○: 行手法18条(文書等の閲覧)1項前段
02. ○: 行手法24条(聴聞調書及び報告書)1項
03. ○: 行手法24条(聴聞調書及び報告書)3項
04. ○: 行手法24条(聴聞調書及び報告書)4項
05. ×: 行手法25条(聴聞の再開)前段
06. ○: 行手法26条(聴聞を経てされる不利益処分の決定)
【参考】
聴聞 - Wikipedia
01. 聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、不利益処分の当事者は行政庁に不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を請求できる。
02. 聴聞の主宰者は、聴聞の審理の経過を記載した調書を作成し、不利益処分の原因となる事実に対する当事者や参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。
03. 聴聞の終結後、聴聞の主宰者は不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、行政庁に調書とともに速やかに提出しなければならない。
04. 聴聞の当事者や参加人は、調書や報告書の閲覧を請求できる。
05. 聴聞が終結して調書や報告書が聴聞の主宰者から提出された場合、行政庁は聴聞の再開を命令できない。
06. 不利益処分を決定する場合、行政庁は調書の内容や報告書に記載された聴聞の主宰者の意見を充分に参酌しなければならない。
【解答】
01. ○: 行手法18条(文書等の閲覧)1項前段
02. ○: 行手法24条(聴聞調書及び報告書)1項
03. ○: 行手法24条(聴聞調書及び報告書)3項
04. ○: 行手法24条(聴聞調書及び報告書)4項
05. ×: 行手法25条(聴聞の再開)前段
行政庁は、聴聞の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、主宰者に対し、前条第3項の規定により提出された報告書を返戻して聴聞の再開を命ずることができる。
06. ○: 行手法26条(聴聞を経てされる不利益処分の決定)
【参考】
聴聞 - Wikipedia