法務問題集

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下請法 > 親事業者 > 義務 > 3条書面

2018-04-12 00:00:00 | 内閣府 > 公取委
【問題】
01. 親事業者の商号は、3条書面の記載事項である。

02. 下請事業者の商号は、3条書面の記載事項である。

03. 下請事業者の給付内容は、3条書面の記載事項である。

04. 下請事業者の給付の受領期日は、3条書面の記載事項である。

05. 下請事業者の給付の受領場所は、3条書面の記載事項である。

06. 下請代金の額は、原則として、3条書面の記載事項である。

07. 下請代金の支払期日は、3条書面の記載事項である。

08. 下請代金の支払方法は、3条書面の記載事項である。

09. 3条書面には、下請代金の額ではなく実費負担とする旨を記載できない。

【解答】
01. ○: 下請法3条規則 1条1号

02. ○: 下請法3条規則 1条1号

03. ○: 下請法3条規則 1条2号

04. ○: 下請法3条規則 1条2号

05. ○: 下請法3条規則 1条2号

06. ○: 下請法3条規則 1条4号

07. ○: 下請法3条規則 1条4号

08. ○: 下請法3条(書面の交付等)1項本文

09. ×: 下請法3条規則 2条
前項第4号の下請代金の額について、具体的な金額を記載することが困難なやむを得ない事情がある場合には、下請代金の具体的な金額を定めることとなる算定方法を記載することをもって足りる

【参考】
下請代金支払遅延等防止法 - Wikipedia