法務問題集

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貸金業法 > 業務 > 過剰貸付等の禁止 > 例外契約 > 顧客に一方的に有利な借り換え

2024-07-12 00:00:00 | 貸金業法 > 業務 > 調査等
【問題】
01. 個人顧客の既存債務の弁済に必要な資金の貸付に係る契約が「顧客に一方的に有利な借り換え」に該当するための要件の1つは、契約の1ヶ月の負担が既存債務に係る1ヶ月の負担を上回らないことである。

02. 個人顧客の既存債務の弁済に必要な資金の貸付に係る契約が「顧客に一方的に有利な借り換え」に該当するための要件の1つは、「契約で将来支払う返済金額の合計額」と「契約の締結で個人顧客が負担する元本や利息以外の金銭の合計額」の合計額が「既存債務に係る将来支払う返済金額の合計額」を上回らないことである。

【解答】
01. ○: 貸金業規10条の23(個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約等)1項1号イ

02. ○: 貸金業規10条の23(個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約等)1項1号ロ