【問題】
01. 信書を正当な理由なく開封した場合、信書開封罪が成立する。
02. 信書開封罪は、親告罪である。
03. 医師が業務上取り扱った個人情報を漏らした場合、刑罰を科され得る。
04. 医薬品販売業者が業務上取り扱った個人情報を漏らした場合、刑罰を科され得る。
05. 公証人だった者が業務上取り扱って知り得た他人の秘密を漏らした場合、刑罰を科され得る。
【解答】
01. ○: 刑法133条(信書開封)
02. ○: 刑法135条(親告罪)
03. ○: 刑法134条(秘密漏示)1項
04. ○: 刑法134条(秘密漏示)1項
05. ○: 刑法134条(秘密漏示)1項
【参考】
秘密を侵す罪 - Wikipedia
01. 信書を正当な理由なく開封した場合、信書開封罪が成立する。
02. 信書開封罪は、親告罪である。
03. 医師が業務上取り扱った個人情報を漏らした場合、刑罰を科され得る。
04. 医薬品販売業者が業務上取り扱った個人情報を漏らした場合、刑罰を科され得る。
05. 公証人だった者が業務上取り扱って知り得た他人の秘密を漏らした場合、刑罰を科され得る。
【解答】
01. ○: 刑法133条(信書開封)
02. ○: 刑法135条(親告罪)
03. ○: 刑法134条(秘密漏示)1項
04. ○: 刑法134条(秘密漏示)1項
05. ○: 刑法134条(秘密漏示)1項
【参考】
秘密を侵す罪 - Wikipedia