法務問題集

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消費者安全課 > PL法 > 定義 > 製造業者等

2019-03-06 00:00:00 | 内閣府 > 消費者庁
【問題】
01. 製造物の加工業者は、製造業者等に該当する。

02. 製造物の輸入業者は、製造業者等に該当する。

03. 製造物の流通業者は、製造業者等に該当する。

04. 製造物の販売業者は、原則として、製造業者等に該当する。

05. 製造物の設置業者は、製造業者等に該当する。

06. 製造物の保守業者は、製造業者等に該当する。

07. 製造物に製造業者と誤認させるような表示をした者は、製造業者等に該当する。

08. PBを表示して販売した者は、製造業者等に該当する。

09. OEMで製造業者と表示したと看做される者は、製造業者等に該当する。

【解答】
01. ○: PL法2条3項「製造業者等」1号

02. ○: PL法2条3項「製造業者等」1号

03. ×

04. ×: 逐条解説2条 III 5「販売業者」
(略)一般の販売業者に製造業者と同様の責任を負わせるのは適切ではないため、本法の対象とはしていない。(略)

05. ×: 逐条解説2条 III 6「修理業者・設置業者」
(略)ほとんどの場合設置・修理業者と消費者との間には直接的な契約関係が存在しておりこのような契約関係に基づいて処理を行うことが適当であることも考慮すれば、基本的には、製造物責任の主体には含まれないと考えられる。(略)

06. ×

07. ○: PL法2条3項「製造業者等」2号

08. ○: 逐条解説2条 III 4②「PBの表示」

09. ○: 逐条解説2条 III 4③「OEM」

【参考】
製造物責任法 - Wikipedia