【問題】
01. 個人顧客が金融機関から貸し付けられるまでの繋ぎとしてする貸付に係る契約が例外契約に該当するための要件の1つは、金融機関からの貸付が確実であると認められることである。
02. 個人顧客が金融機関から貸し付けられるまでの繋ぎとしてする貸付に係る契約が例外契約に該当するための要件の1つは、返済期間が1ヶ月を超過しないことである。
【解答】
01. ○: 貸金業規10条の23(個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約等)1項6号イ
02. ○: 貸金業規10条の23(個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約等)1項6号ロ
01. 個人顧客が金融機関から貸し付けられるまでの繋ぎとしてする貸付に係る契約が例外契約に該当するための要件の1つは、金融機関からの貸付が確実であると認められることである。
02. 個人顧客が金融機関から貸し付けられるまでの繋ぎとしてする貸付に係る契約が例外契約に該当するための要件の1つは、返済期間が1ヶ月を超過しないことである。
【解答】
01. ○: 貸金業規10条の23(個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約等)1項6号イ
02. ○: 貸金業規10条の23(個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約等)1項6号ロ