法務問題集

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貸金業法 > 業務 > 過剰貸付等の禁止 > 例外契約 > 特定緊急貸付契約

2024-07-14 00:00:00 | 貸金業法 > 業務 > 調査等
【問題】
・特定緊急貸付契約の要件は、以下の通りである。
 ・個人顧客が特定費用を支払うために必要な資金の貸付に係る契約として顧客〜貸金業者間で締結する契約であること
 ・顧客の返済能力を超過しない貸付に係る契約であると認められること
 ・緊急個人顧客合算額が( ア )万円以下であること
 ・返済期間が( イ )ヶ月以下であること

【解答】
ア. 10: 貸金業規10条の23(個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約等)1項2号の2ロ柱書

イ. 3: 貸金業規10条の23(個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約等)1項2号の2ハ