法務問題集

法務問題集

官談法

2018-03-31 00:00:00 | 内閣府 > 公取委
【問題】
01. 特定法人とは、国や地方公共団体が資本金の一定の割合を出資している法人をいう。

02. 職員とは、国や地方公共団体の職員または特定法人の役員や職員をいう。

03. 入札談合等に入札談合等関与行為がある場合、公取委は各省各庁の長等に改善措置を講じるよう要求できる。

04. 入札談合等関与行為をした職員は、各省各庁の長等から損害賠償を請求され得る。

05. 入札談合等関与行為をした職員は、懲戒処分され得る。

06. 入札等の公正を害すべき行為をした職員は、刑事罰に処される。

【解答】
01. ○: 官談法2条2項「特定法人」

02. ○: 官談法2条4項「入札談合等関与行為」柱書括弧書

03. ○: 官談法3条(各省各庁の長等に対する改善措置の要求等)1項

04. ○: 官談法4条(職員に対する損害賠償の請求等)5項

05. ○: 官談法5条(職員に係る懲戒事由の調査)1項本文

06. ○: 官談法8条(職員による入札等の妨害)

【参考】
入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律 - Wikipedia