【問題】
01. 貸付の契約の相手方の死亡によって保険金の支払いを受ける生命保険契約を締結するために相手方の同意を得ようとする貸金業者は、相手方に同意前の書面を事前に交付しなければならない。
02. 保険契約が相手方の死亡時に貸金業者に保険金を支払うべきことを約定するものである旨であることは、同意前の書面の絶対的記載事項である。
03. 貸付の契約の相手方や相手方となろうとする者の承諾を得た貸金業者は、同意前の書面の交付に代えて電磁的方法で記載事項を提供できる。
【解答】
01. ○: 貸金業法16条の3(生命保険契約等に係る同意前の書面の交付)1項柱書
02. ○: 貸金業法16条の3(生命保険契約等に係る同意前の書面の交付)1項1号
03. ○: 貸金業法16条の3(生命保険契約等に係る同意前の書面の交付)2項前段
01. 貸付の契約の相手方の死亡によって保険金の支払いを受ける生命保険契約を締結するために相手方の同意を得ようとする貸金業者は、相手方に同意前の書面を事前に交付しなければならない。
02. 保険契約が相手方の死亡時に貸金業者に保険金を支払うべきことを約定するものである旨であることは、同意前の書面の絶対的記載事項である。
03. 貸付の契約の相手方や相手方となろうとする者の承諾を得た貸金業者は、同意前の書面の交付に代えて電磁的方法で記載事項を提供できる。
【解答】
01. ○: 貸金業法16条の3(生命保険契約等に係る同意前の書面の交付)1項柱書
02. ○: 貸金業法16条の3(生命保険契約等に係る同意前の書面の交付)1項1号
03. ○: 貸金業法16条の3(生命保険契約等に係る同意前の書面の交付)2項前段