【問題】
01. PL法の内容は、国際的に統一されている。
02. 引き渡し時の科学や技術に係る知見で欠陥を認識できなかったことを証明した製造業者等は、製造物責任を負わない。
03. 他製造業者の設計に係る指示に従ったことで部品として使用された製造物の欠陥が発生した場合、発生について無過失であることを証明した製造業者等は製造物責任を負わない。
04. 製造物の引き渡しから5年を経過した製造業者等は、製造物責任を負わない。
【解答】
01. ×
02. ○: PL法4条(免責事由)1号
03. ○: PL法4条(免責事由)2号
04. ×: PL法5条(消滅時効)1項2号
【参考】
製造物責任法 - Wikipedia
01. PL法の内容は、国際的に統一されている。
02. 引き渡し時の科学や技術に係る知見で欠陥を認識できなかったことを証明した製造業者等は、製造物責任を負わない。
03. 他製造業者の設計に係る指示に従ったことで部品として使用された製造物の欠陥が発生した場合、発生について無過失であることを証明した製造業者等は製造物責任を負わない。
04. 製造物の引き渡しから5年を経過した製造業者等は、製造物責任を負わない。
【解答】
01. ×
02. ○: PL法4条(免責事由)1号
03. ○: PL法4条(免責事由)2号
04. ×: PL法5条(消滅時効)1項2号
第3条に規定する損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
(略)
2 その製造業者等が当該製造物を引き渡した時から10年を経過したとき。
【参考】
製造物責任法 - Wikipedia