法務問題集

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著作権法 > 総則 > 通則 > 定義 > 公衆送信

2017-01-10 00:00:00 | 知財法 > 著作権法 > 著作物等
【問題】
01. 同一構内にある電気通信設備でプログラムの著作物を送信することは、公衆送信に該当する。

02. 同一構内にある電気通信設備でプログラムの著作物以外の著作物を送信することは、公衆送信に該当する。

03. 放送は、公衆送信に該当する。

04. 有線放送は、公衆送信に該当する。

05. 自動公衆送信は、公衆送信に該当する。

【解答】
01. ○: 著作権法2条1項7号の2「公衆送信」括弧書

02. ×: 著作権法2条1項7号の2「公衆送信」括弧書
公衆によって直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(電気通信設備で、その1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内にあるものによる送信を除く。)を行うことをいう。

03. ○: 著作権法2条1項8号「放送」

04. ○: 著作権法2条1項9号の2「有線放送」

05. ○: 著作権法2条1項9号の4「自動公衆送信」

【参考】
「公衆送信」の意味や使い方 - Weblio辞書