【問題】
01. マンスリーステートメントを交付しようとする貸金業者は、相手方の承諾を得なければならない。
02. マンスリーステートメントを交付しようとする貸金業者は、マンスリーステートメントが交付される旨や個別書面の記載事項が簡素化される旨を示した上で、書面や電磁的方法で承諾を事前に得なければならない。
03. マンスリーステートメントの交付について電磁的方法で債務者等から承諾を受けた貸金業者は、書面等の適切な方法で債務者等に承諾を受けた旨を通知しなければならない。
04. 債務者等からマンスリーステートメントでの交付の承諾を撤回したい意思を表示された貸金業者は、マンスリーステートメント以外の方法での書面交付の適用開始時期等について適切に説明しなければならない。
【解答】
01. ○: 貸金業法17条(契約締結時の書面の交付)6項
02. ○: 監督指針II-2-16「書面の交付義務」(1)④前段
03. ○: 監督指針II-2-16「書面の交付義務」(1)④中段
04. ○: 監督指針II-2-16「書面の交付義務」(1)④後段
01. マンスリーステートメントを交付しようとする貸金業者は、相手方の承諾を得なければならない。
02. マンスリーステートメントを交付しようとする貸金業者は、マンスリーステートメントが交付される旨や個別書面の記載事項が簡素化される旨を示した上で、書面や電磁的方法で承諾を事前に得なければならない。
03. マンスリーステートメントの交付について電磁的方法で債務者等から承諾を受けた貸金業者は、書面等の適切な方法で債務者等に承諾を受けた旨を通知しなければならない。
04. 債務者等からマンスリーステートメントでの交付の承諾を撤回したい意思を表示された貸金業者は、マンスリーステートメント以外の方法での書面交付の適用開始時期等について適切に説明しなければならない。
【解答】
01. ○: 貸金業法17条(契約締結時の書面の交付)6項
02. ○: 監督指針II-2-16「書面の交付義務」(1)④前段
03. ○: 監督指針II-2-16「書面の交付義務」(1)④中段
04. ○: 監督指針II-2-16「書面の交付義務」(1)④後段