法務問題集

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財務省 > 関税局 > 関税法 > 輸入 > 禁止貨物 ★★

2020-05-04 00:00:00 | 財務省
【問題】
01. 特許権侵害物品は、輸入してはならない貨物に該当する。

02. 実用新案権侵害物品は、輸入してはならない貨物に該当する。

03. 意匠権侵害物品は、輸入してはならない貨物に該当する。

04. 商標権侵害物品は、輸入してはならない貨物に該当する。

05. 著作権侵害物品は、輸入してはならない貨物に該当する。

06. 著作隣接権侵害物品は、輸入してはならない貨物に該当する。

07. 回路配置利用権侵害物品は、輸入してはならない貨物に該当する。

08. 育成者権侵害物品は、輸入してはならない貨物に該当する。

09. 周知表示混同惹起行為を組成する物品は、輸入してはならない貨物に該当する。

10. 著名表示冒用行為を組成する物品は、輸入してはならない貨物に該当する。

11. 営業秘密不正取得行為を組成する物品は、輸入してはならない貨物に該当する。

【解答】
01. ○: 関税法69条の11(輸入してはならない貨物)1項9号

02. ○: 関税法69条の11(輸入してはならない貨物)1項9号

03. ○: 関税法69条の11(輸入してはならない貨物)1項9号

04. ○: 関税法69条の11(輸入してはならない貨物)1項9号

05. ○: 関税法69条の11(輸入してはならない貨物)1項9号

06. ○: 関税法69条の11(輸入してはならない貨物)1項9号

07. ○: 関税法69条の11(輸入してはならない貨物)1項9号

08. ○: 関税法69条の11(輸入してはならない貨物)1項9号

09. ○: 関税法69条の11(輸入してはならない貨物)1項10号

10. ○: 関税法69条の11(輸入してはならない貨物)1項10号

11. ×: 関税法69条の11(輸入してはならない貨物)1項10号
次に掲げる貨物は、輸入してはならない。
 (略)
 10 不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号まで又は第10号から第12号までに掲げる行為を組成する物品

【参考】
輸入してはならない貨物 - Wikipedia