【問題】
01. 特許権侵害物品は、輸入してはならない貨物に該当する。
02. 実用新案権侵害物品は、輸入してはならない貨物に該当する。
03. 意匠権侵害物品は、輸入してはならない貨物に該当する。
04. 商標権侵害物品は、輸入してはならない貨物に該当する。
05. 著作権侵害物品は、輸入してはならない貨物に該当する。
06. 著作隣接権侵害物品は、輸入してはならない貨物に該当する。
07. 回路配置利用権侵害物品は、輸入してはならない貨物に該当する。
08. 育成者権侵害物品は、輸入してはならない貨物に該当する。
09. 周知表示混同惹起行為を組成する物品は、輸入してはならない貨物に該当する。
10. 著名表示冒用行為を組成する物品は、輸入してはならない貨物に該当する。
11. 営業秘密不正取得行為を組成する物品は、輸入してはならない貨物に該当する。
【解答】
01. ○: 関税法69条の11(輸入してはならない貨物)1項9号
02. ○: 関税法69条の11(輸入してはならない貨物)1項9号
03. ○: 関税法69条の11(輸入してはならない貨物)1項9号
04. ○: 関税法69条の11(輸入してはならない貨物)1項9号
05. ○: 関税法69条の11(輸入してはならない貨物)1項9号
06. ○: 関税法69条の11(輸入してはならない貨物)1項9号
07. ○: 関税法69条の11(輸入してはならない貨物)1項9号
08. ○: 関税法69条の11(輸入してはならない貨物)1項9号
09. ○: 関税法69条の11(輸入してはならない貨物)1項10号
10. ○: 関税法69条の11(輸入してはならない貨物)1項10号
11. ×: 関税法69条の11(輸入してはならない貨物)1項10号
【参考】
輸入してはならない貨物 - Wikipedia
01. 特許権侵害物品は、輸入してはならない貨物に該当する。
02. 実用新案権侵害物品は、輸入してはならない貨物に該当する。
03. 意匠権侵害物品は、輸入してはならない貨物に該当する。
04. 商標権侵害物品は、輸入してはならない貨物に該当する。
05. 著作権侵害物品は、輸入してはならない貨物に該当する。
06. 著作隣接権侵害物品は、輸入してはならない貨物に該当する。
07. 回路配置利用権侵害物品は、輸入してはならない貨物に該当する。
08. 育成者権侵害物品は、輸入してはならない貨物に該当する。
09. 周知表示混同惹起行為を組成する物品は、輸入してはならない貨物に該当する。
10. 著名表示冒用行為を組成する物品は、輸入してはならない貨物に該当する。
11. 営業秘密不正取得行為を組成する物品は、輸入してはならない貨物に該当する。
【解答】
01. ○: 関税法69条の11(輸入してはならない貨物)1項9号
02. ○: 関税法69条の11(輸入してはならない貨物)1項9号
03. ○: 関税法69条の11(輸入してはならない貨物)1項9号
04. ○: 関税法69条の11(輸入してはならない貨物)1項9号
05. ○: 関税法69条の11(輸入してはならない貨物)1項9号
06. ○: 関税法69条の11(輸入してはならない貨物)1項9号
07. ○: 関税法69条の11(輸入してはならない貨物)1項9号
08. ○: 関税法69条の11(輸入してはならない貨物)1項9号
09. ○: 関税法69条の11(輸入してはならない貨物)1項10号
10. ○: 関税法69条の11(輸入してはならない貨物)1項10号
11. ×: 関税法69条の11(輸入してはならない貨物)1項10号
次に掲げる貨物は、輸入してはならない。
(略)
10 不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号まで又は第10号から第12号までに掲げる行為を組成する物品
【参考】
輸入してはならない貨物 - Wikipedia