【問題】
・事業者が他事業者の事業活動を排除・支配することで、( ア )に反して一定の取引分野での競争を実質的に制限する行為を、( イ )という。
・事業者が他事業者と共同して事業活動を相互に拘束・遂行することで、( ア )に反して一定の取引分野での競争を実質的に制限する行為を、( ウ )という。
・( ウ )は、一般に( エ )ともいう。
・競争入札で落札予定者や落札価格を決定するための( エ )を、( オ )という。
・公正な競争を阻害する恐れがある行為を、( カ )という。
・( カ )とは、独禁法2条9項で定義されている行為の他、( キ )が告示で指定する行為をいう。
・( キ )が告示で指定する行為は、全業種に適用される( ク )指定と特定業種にのみ適用される( ケ )指定に大別される。
【解答】
ア. 公共の利益
イ. 私的独占
ウ. 不当な取引制限
エ. カルテル
オ. 談合
カ. 不公正な取引方法
キ. 公正取引委員会
ク. 一般
ケ. 特殊
【参考】
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 - Wikipedia
・事業者が他事業者の事業活動を排除・支配することで、( ア )に反して一定の取引分野での競争を実質的に制限する行為を、( イ )という。
・事業者が他事業者と共同して事業活動を相互に拘束・遂行することで、( ア )に反して一定の取引分野での競争を実質的に制限する行為を、( ウ )という。
・( ウ )は、一般に( エ )ともいう。
・競争入札で落札予定者や落札価格を決定するための( エ )を、( オ )という。
・公正な競争を阻害する恐れがある行為を、( カ )という。
・( カ )とは、独禁法2条9項で定義されている行為の他、( キ )が告示で指定する行為をいう。
・( キ )が告示で指定する行為は、全業種に適用される( ク )指定と特定業種にのみ適用される( ケ )指定に大別される。
【解答】
ア. 公共の利益
イ. 私的独占
ウ. 不当な取引制限
エ. カルテル
オ. 談合
カ. 不公正な取引方法
キ. 公正取引委員会
ク. 一般
ケ. 特殊
【参考】
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 - Wikipedia