【問題】
01. 個人顧客と締結している極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当すると認められる場合、貸金業者は極度方式貸付の抑制に必要な措置を講じなければならない。
02. 極度方式基本契約の解除は、極度方式貸付の抑制に必要な措置に該当する。
03. 極度方式基本契約の極度額の減額は、極度方式貸付の抑制に必要な措置に該当する。
04. 極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当する旨を指定信用情報機関に登録することは、極度方式貸付の抑制に必要な措置に該当する。
05. 新たな極度方式貸付の停止は、極度方式貸付の抑制に必要な措置に該当する。
【解答】
01. ○: 貸金業法13条の4(基準額超過極度方式基本契約に係る必要な措置)
02. ×
03. ○: 貸金業規10条の29(極度方式貸付けを抑制するために必要な措置)1号
04. ×
05. ○: 貸金業規10条の29(極度方式貸付けを抑制するために必要な措置)2号
01. 個人顧客と締結している極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当すると認められる場合、貸金業者は極度方式貸付の抑制に必要な措置を講じなければならない。
02. 極度方式基本契約の解除は、極度方式貸付の抑制に必要な措置に該当する。
03. 極度方式基本契約の極度額の減額は、極度方式貸付の抑制に必要な措置に該当する。
04. 極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当する旨を指定信用情報機関に登録することは、極度方式貸付の抑制に必要な措置に該当する。
05. 新たな極度方式貸付の停止は、極度方式貸付の抑制に必要な措置に該当する。
【解答】
01. ○: 貸金業法13条の4(基準額超過極度方式基本契約に係る必要な措置)
02. ×
03. ○: 貸金業規10条の29(極度方式貸付けを抑制するために必要な措置)1号
04. ×
05. ○: 貸金業規10条の29(極度方式貸付けを抑制するために必要な措置)2号