【問題】
01. 個人データの漏洩や滅失の防止に必要・適切な措置を実施している場合、事業者は個人情報の利用目的を特定しなくともよい。
02. 個人情報の利用目的を特定する場合、利用目的を単に抽象的・一般的に特定すればよい。
03. 個人情報の利用目的を特定する場合、事業者の業種を明示すればよい。
04. 個人情報の利用目的を特定する場合、個人情報の項目も特定しなければならない。
05. 個人情報の利用目的を特定する場合、個人情報の入手先事業者名も特定しなければならない。
06. 「お客様のサービスの向上のため」というのは、可能な限り具体的に特定された個人情報の利用目的といえる。
07. 「○○事業での商品発送のため」というのは、可能な限り具体的に特定された個人情報の利用目的といえる。
08. 「○○事業に係るアフターサービスのため」というのは、可能な限り具体的に特定された個人情報の利用目的といえる。
09. 「○○事業での新商品や新サービスのお知らせのため」というのは、可能な限り具体的に特定された個人情報の利用目的といえる。
10. 「名簿として販売するため」というのは、可能な限り具体的に特定された個人情報の利用目的といえる。
11. 「給与計算処理サービスや宛て名印刷サービス、伝票印刷・発送サービス等の情報処理サービスを業としてするため」というのは、可能な限り具体的に特定された個人情報の利用目的といえる。
12. 「事業活動に利用するため」というのは、可能な限り具体的に特定された個人情報の利用目的といえる。
13. 「マーケティング活動に利用するため」というのは、可能な限り具体的に特定された個人情報の利用目的といえる。
14. 「自社の所要の目的で利用するため」というのは、金融分野での可能な限り具体的に特定された個人情報の利用目的といえる。
15. 特定の個人情報の利用目的が法令等に基づいて限定されている場合、金融分野の事業者はその旨を明示しなければならない。
16. 個人情報の第三者提供を事前に想定している場合、その旨が個人情報の利用目的で明確に分かるよう特定しなければならない。
17. 与信事業について個人情報を取得する場合、金融分野の事業者は利用目的について本人の同意を得なければならない。
18. 与信事業について個人信用情報機関に個人情報を提供する場合、金融分野の事業者は利用目的にその旨を明示しなければならない。
19. 与信事業について個人信用情報機関に個人情報を提供する場合、金融分野の事業者は明示した利用目的について本人の同意を得なければならない。
【解答】
01. ×: 個情法17条(利用目的の特定)1項
個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。
02. ×: ガイドライン(通則編)3-1-1「利用目的の特定」
(略)利用目的の特定に当たっては、利用目的を単に抽象的、一般的に特定するのではなく、個人情報が個人情報取扱事業者において、最終的にどのような事業の用に供され、どのような目的で個人情報を利用されるのかが、本人にとって一般的かつ合理的に想定できる程度に具体的に特定することが望ましい。(略)
03. ×: ガイドライン(通則編)3-1-1「利用目的の特定」(※2)
定款等に規定されている事業の内容に照らして、個人情報によって識別される本人からみて、自分の個人情報が利用される範囲が合理的に予想できる程度に特定されている場合や業種を明示することで利用目的の範囲が想定される場合には、これで足りるとされることもあり得るが、多くの場合、業種の明示だけでは利用目的をできる限り具体的に特定したことにはならないと解される。(略)
04. ×
05. ×
06. ×: ガイドライン(通則編)3-1-1「利用目的の特定」(※2)
(略)単に「事業活動」、「お客様のサービスの向上」等のように抽象的、一般的な内容を利用目的とすることは 、できる限り具体的に特定したことにはならないと解される。
07. ○: ガイドライン(通則編)3-1-1「利用目的の特定」特定している事例)
08. ○: ガイドライン(通則編)3-1-1「利用目的の特定」特定している事例)
09. ○: ガイドライン(通則編)3-1-1「利用目的の特定」特定している事例)
10. ○: 旧経産分野ガイドライン2-2-1.(1)利用目的の特定【具体的に利用目的を特定している事例】事例2)
11. ○: 旧経産分野ガイドライン2-2-1.(1)利用目的の特定【具体的に利用目的を特定している事例】事例3)
12. ×: ガイドライン(通則編)3-1-1「利用目的の特定」
特定していない事例1)
13. ×: ガイドライン(通則編)3-1-1「利用目的の特定」
特定していない事例2)
14. ×: 金融分野ガイドライン2条「利用目的の特定」1項前段
金融分野における個人情報取扱事業者が、法第17条に従い利用目的を特定するに際して、「自社の所要の目的で用いる」といった抽象的な利用目的は、「できる限り特定」したものとはならない。
15. ○: 金融分野ガイドライン2条「利用目的の特定」2項
16. ○: ガイドライン(通則編)3-1-1「利用目的の特定」
17. ○: 金融分野ガイドライン2条「利用目的の特定」3項前段
18. ○: 金融分野ガイドライン2条「利用目的の特定」4項前段
19. ○: 金融分野ガイドライン2条「利用目的の特定」4項後段
【参考】
個人情報の保護に関する法律 - Wikipedia